エレベーター休止、再開の手続き

あまりない事例ですが、一定期間エレベーターを使わない、使えなくするのに動かなくする、いわゆる停止状態にするのと合わせて行政に休止届を提出する事が必要です。手続きは契約先エレベーター保守会社がしてくれますが、再開時期目途等必要事項記入して、再開する時は復旧届を同様の手続きが必要となります。手続き怠ると停止中に行政から定期検査報告の督促が来てしまうのでよく契約先の保守会社と打合せを保守料金の支払い停止と合わせてするようにして下さい。
よくあるのが、賃貸ビルですべての賃借人がいなくなったとか、建物を転売、売りに出している期間とかですが、今回、入居者とオーナーが弁護士が入るくらい揉めていて、弁護士の指示でエレベーターを使わせないから止めてしまっているでした。
そこで、休止届をきちんと出しておけば良かったのにそんなに長期化しないだろうとそのままにして、数か月経過してしまったので話がややこしくなってしまったようです。
弁護士もエレベーターついては素人なクセにプライド高いから説明に骨が折れました・・・。

エレベーターマネージメントホームページはこちら


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?