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貸金業とはなんぞや

まず、基本的な話として、貸金業とは法的にどういう定義になっているかを確認しておきます。

貸金業法 第二条
この法律において 「貸金業」とは、 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介 (手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。 ただし、 次に掲げるものを除く。(以下略)

引用元:貸金業法 e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000032

お金を貸す行為そのものはもちろん、「お金を貸す人を紹介しますよ」という媒介(仲介)行為も、貸金業とみなされるということです。実際に、自らは貸付けを行わず、仲介だけでやっている業者さんもあるそうです。

「業として行うものをいう」というところもポイントです。私が調べた限りだと、反復継続して貸付けを行う意思がある場合は、例え一回だけの貸付けでも貸金業として見なされるようです。 回数の多寡に関わらず、あくまでそういった意思がある(あった)かどうかが争点のようです。

先日国会議員絡みで貸金業法違反事件がありましたが、あれは「貸付けの媒介」を「反復継続して」したので駄目だ、ということです。(何と198回も媒介をやっていたらしいですね。ここまで来ると、もはや弁解の余地もないという感じですね。もの凄いやる気というか、強い意志を感じます)

したがって、個人または法人であるとか、店舗や従業員がある、いるとかではなく、業として貸付けやその仲介を行えば、法的には貸金業ということになります。貸金業をするのであれば、必ず貸金業者としての登録を受けて、貸金業法の元に貸金業を営まなければなりません。

ですから、時々ツイッターなどで個人間融資が云々、というのを見たりしますが、これはおそらく貸金業の登録はしてないんじゃないかと思いますので、もう利息とか以前に、そもそも無登録で貸金業を営んでいることになるので、アウトというわけです。

金融庁のアカウントが警告のリプライをしていたりするのを見ると、何とも言えない気持ちになります。

貸金業法では無登録での貸金業は刑事罰となっていますから、軽い気持ちで金貸しのようなことをすると、御用になりますね。そういうのはやめましょう。



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