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労働安全衛生法および関係法令についてのまとめ

やっぱり試験勉強を優先すると、noteのアウトプットが滞ってしまいますね。
半分書いて数日放置したら、書きかけの文章に対する思い入れがなくなってしまい、記事を削除。思考が試験勉強に偏っているので、今は仕方ないのかもしれません。

というわけで、試験勉強の内容をアウトプットして知識を定着させよう!という魂胆で、9月8日までnoteを継続してみようと思います。

↑↑↑ テキストはこれ!!


労働安全衛生法とは

職場における労働者の安全と健康を確保すると共に、快適な職場環境を形成する目的で制定された法律のこと


酸素欠乏症等防止規則

酸素欠乏とは

空気中の酸素濃度が18%未満のまたは、空気中の硫化水素の濃度が100万分の10(10ppm)の状態のこと


酸素欠乏危険詐欺の例

◾️腐泥槽に接する井戸の内部
◾️醤油等 醸造槽の内部
◾️マンホール等の内部 など

定められていること

◾️作業環境測定の実施:記録は3年間保存する
◾️換気の実施
◾️呼吸用保護具の使用
◾️命綱の使用
◾️人員の点検
◾️作業主任者の選定
◾️避難用具の整備
◾️容易に開けられる構造の扉

酸素欠乏危険作業ではないけれど、新卒で勤務していた食品会社で、ガチガチに凍った冷凍庫内に閉じ込められてしまってめっちゃ怖かったことを思い出しました。

安全に関するリスクマネジメントはマジで大事です…!


石綿障害予防規則


定められていること

◾️重量の0.1%を超えて石綿を含有する物質の製造を禁止
◾️石綿除去に関する処置
隔離、排気装置、前室等の設置、気圧の管理、保護具の使用
◾️除じん装置の設置
◾️定期自主検査:年に1回実施 記録は3年間保管

※石綿等の除去作業は、開始日の14日前までに労働基準監督署に届け出る必要がある

休憩室等 施設の管理

休憩室は作業場以外の場所に設け、毎日1回以上掃除を実施する(粉塵が飛散しないよう水洗する)

作業環境測定の記録

◾️労働者に対して
1ヶ月以内ごとに記録を残し、石綿を取り扱う作業に従事しなくなった日から40年間保存をする。
◾️作業場に対して
半年以内ごとに1回、空気中の石綿の濃度を測定。記録は40年間保存する。

記録の40年間保存ってすごい…!
石綿ってそんなに有害なの?と典型的な素人疑問を抱いたので調べてみました。

【石綿(アスベスト)とは】 

天然に存在する鉱物繊維で、かつては建築材料や絶縁材料として広く使用されていました。しかし、その微細な繊維が空気中に飛散し、それを吸入することで健康被害を引き起こすことが判明しています。

主な有害性には以下の点があります

  1. 石綿肺:アスベスト繊維を吸い込むと、肺に蓄積し、繊維が炎症を引き起こします。長期間にわたる吸入により、肺組織が瘢痕化し、呼吸が困難になることがあります。

  2. 肺がん:アスベスト吸入と肺がんのリスク増加には明確な関連があります。特に喫煙者がアスベストに暴露されると、リスクはさらに高まります。

  3. 中皮腫:アスベスト暴露による特有のがんで、胸膜(肺を覆う膜)や腹膜(腹部の内壁を覆う膜)に発生します。中皮腫は発症までに数十年かかることがあり、診断された時点では進行が進んでいることが多いです。

  4. その他の疾患:アスベスト暴露は、喉頭がんや卵巣がんのリスクも増加させる可能性があります。

これらの健康被害を防ぐために、多くの国ではアスベストの使用が禁止されています。また、既存の建物や製品からアスベストを安全に除去するための厳しい規制が設けられています。


粉塵障害防止規則


定義

①粉塵作業
◾️ 岩石等、鉱物を堀削する作業
◾️ガラス原料を溶鉱炉に投げ入れる作業
◾️炉の解体作業
◾️ 金属を研磨する作業
◾️アーク溶接作業
◾️鋳物製造工程での砂型を壊す作業

②特定粉塵作業
◾️セメント、フライアッシュ、アルミニウム等を袋詰めする作業
◾️動力により岩石、金属等を研磨する作業

特定粉塵発生源に係る措置

◾️湿潤な状態に保つ
◾️密閉する設備を設置
◾️局所排気装置の設置
◾️プッシュプル型換気装置の設置

定められていること

◾️換気の実施
◾️清掃の実施
◾️除塵装置の設置
◾️排気装置の定期自主検査
 1年以内ごとに1回、記録は3年保管
◾️作業環境測定の実施
 特定粉塵作業の場合に限る
 半年以内ごとに1回、記録は7年保管
 遊離ケイ酸の含有率を測定する


まとめ

総務担当として業務上心がけるポイントをまとめました

酸素欠乏症等防止規則

• 危険作業区域を特定・表示
• 酸素濃度測定機器や保護具の提供
• 定期的な教育と訓練の実施
• 緊急時の対応体制の整備

石綿障害予防規則

• 石綿含有製品の特定と管理
• 空気中の石綿濃度の測定と改善
• 作業者への防護具の提供
• 定期的な健康診断の実施

粉塵障害防止規則

• 粉塵濃度の測定と発生源の特定
• 対策の講じ(局所排気装置の設置等)
• 作業者への防塵マスクの提供
• 定期的な教育・訓練の実施
• 粉塵を減らす作業方法の導入
• 定期健康診断の実施

これらがリスクアセスメントとして機能することで、安全な職場環境が守られるということですね。

次は「労働基準法」に突入です!

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