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出産育児一時金について

こんにちは。
今日は出産育児一時金の受け取り方についてお話をします。

出産育児一時金とは、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産する際に子ども一人あたり42万円が支給される制度のことです。
これは、あなたが加入している健康保険(全国健康保険協会、共済組合、国民健康保険)から支払われます。

ここからは出産育児一時金の受け取り方について詳しく説明していきます。
ぜひご自身の状況や、これからのご予定に合わせて確認をしてみてくださいね。

1.出産育児一時金の受け取り方

出産育児一時金の受け取り方は、主に3つのルートがあります。

①病院が請求して、病院が受け取るルート(直接支払制度)
②自分で請求して、病院が受け取るルート(受取代理制度)
③自分で請求して、自分で受け取るルート(出産育児一時金支給申請制度)

3つのルートをそれぞれ説明していきます。
既にご自分がどのルートなのかわかっている方は目次から飛んで確認してくださいね。

2.直接支払制度について

①病院が請求して、病院が受け取るルート

 直接支払制度は、病院が健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険、など)へ、42万円を上限に実際にかかった出産費用を請求し、直接支払いを受ける制度です。
 病院の窓口で申し込みをすることで、出産育児一時金の請求と受け取りを病院が行ってくれるので、あなたの行う手続きは少ないです。
 出産費用が42万円以上である場合には、超えた分を窓口で支払えば良く、大きな金額を用意しなくて済みます。
 もし出産費用が42万円未満である場合には、その差額を請求することができます。
※差額の請求方法は後述します。

直接支払制度の手順

3.受取代理制度について

②自分で請求して、病院が受け取るルート

 受取代理制度は、出産予定日まで2か月以内の方が利用できます。直接支払制度を利用できない小規模な病院でも、あなたが制度利用の申請や、出産費用の請求を行うことで、健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険など)から病院へ出産育児一時金を支払ってもらうことができる制度です。
 助産院など小規模な病院で出産を考えている方は、事前に病院に出産育児一時金について確認をしてみてくださいね。
 手続きは直接支払制度よりも面倒ですが、受取代理制度を活用することで直接支払制度同様、退院時に大きな金額を用意しなくて済みます。

受取代理申請の手順

4.出産育児一時金支給申請制度

③自分で請求して、自分で受け取るルート

 出産育児一時金支給申請は、これまでのルートと異なり、出産費用を全額医療機関へ支払ってから、出産育児一時金42万円を健康保険へ請求する形となります。
 一時的に金銭的な負担が大きくなるため、できるだけ上の2つどちらかのルートを選択されると良いと思います。

出産育児一時金申請必要書類

5.出産費用が42万円未満の場合、どうなる?

 直接支払制度や受取代理制度を利用する場合、出産費用が42万円未満だと、なんだか損したように感じられる方もいらっしゃるかと思います。
 ですが、「出産育児一時金は子ども一人あたり42万円が支給される」制度なので、出産費用が42万円未満であった場合、その差額を受け取ることができます!

 出産費用は一般的に42万円を超えることが多いですが、地域や出産日によっては42万円を下回ることもあります。その場合には必ず差額を請求してくださいね。
※受取代理制度の場合、制度利用の申請時に差額の支給先も指定するので、改めて請求するお手続きはありません。

 では、直接支払制度の場合に、どのように差額を請求できるのかについて詳しく見ていきましょう。

6.出産育児一時金の差額に関する請求方法について

 健康保険の種類によって、お手続きが変わります。
 ここでは、「健康保険組合(全国健康保険協会など)」と「国民健康保険」に分けて説明していきますので、ご自身の保険証がどちらに該当するか確認をしてからお読みください。

(1)健康保険組合の場合の差額請求について

 病院へ健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険など)から出産育児一時金が支給されると、あなた宛てに【支給決定通知書】が届けられます。
 この支給決定通知書が届く前・届いた後、どのタイミングで行うかによって使う申請書が違います。

①支給決定通知書が届く前
 →内払金支払依頼書
 ★支給決定通知書が届くまでに2か月ほどかかるので、差額分を少しでも早く受け取りたい場合には、こちらの方が便利です。
【必要書類】
・申請書
・病院から交付される出産費用の領収・明細書のコピー
・病院から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー
・出生が確認できる書類

②支給決定通知書が届いた後

 →差額申請書
 ★支給決定通知書が届くまで時間がかかりますが、添付書類を用意しなくて良いのでお手続きがとても簡単です。
【必要書類】
・申請書のみ
 添付書類は不要となります。

 差額が支給されるのは、申請してから1か月から2か月程度かかります。

差額申請必要書類(健康保険組合)

(2)国民健康保険の場合

 国民健康保険の場合には、支払決定通知書は届きません。そのため、退院したらすぐに差額請求の申請に行くことができます。
 発行されている健康保険証の市町村役場の窓口にて手続きをする必要がありますので、体調に注意して手続きを行ってくださいね。
必要書類は下記の通りです。

国民健康保険差額必要書類

 国民健康保険の場合、差額分は「世帯主の口座」に支給されます。必ず世帯主名義の通帳を持参してください。
 差額分がいつ頃支給されるかについては、各市町村によって異なります。申請の際にだいたいの目安を聞いておくと良いと思います。

7.最後に

 いかがでしたでしょうか。
 出産育児一時金は「子ども一人あたり42万円が支給される制度」とシンプルながら、意外ともらうまでのお手続きにはいろんな種類がありました。
 まずはご自分がどのルートになるか、病院で確認すると調べるのも簡単になるかと思います。
 この記事を読む方には当事者の方もいらっしゃるかと思います。
 これから夏本番となり暑さが増していきますが、お体に気を付けてお過ごしくださいね。

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