証券外務員二種 「一章 株式会社法概論『1節 会社』」

皆さん、おはこんばんにちは!

今回は、会社という事項について、みなさんと一緒に見て行きたいと思います!

意「会社って株式会社と合同会社と…あとなんだっけ?🤔」

普通高校(自称進学校)出の自分にとってこの科目を勉強する前はこの程度の知識しかありませんでした笑

恐らく、商業関係や経営学関係、経済関係ではこう言った項目を習っている人もいるかと思いますが(間違っていたらすいません!、勝手な想像で言っています😣)、多くの人が、会社の種類がどれほどあるのか、正確に知っている人は少ないと思います。

え?それくらい知ってるから、説明はいらない?

次に進んでいきましょう!(ガン無視)

会社法では、『事業に失敗したときの責任の負い方や組織の特徴』により会社の種類が分けられています。

ここで注意なのが、保険会社にみられるような相互会社は、協同組合に似た組織であるため、会社法上の会社には含まれません。

①「株式会社」
  ↓
社員(法律において「社員」は「出資者(株主)」を意味する)は、会社の借金などの  債務について全く責任を負わない。=『有限責任』
②「合名会社」
  ↓
社員は会社に対して出資義務を負うだけでなく、会社の債務について、債務者(資金を貸してくれた人)に対して直接・連帯・『無限の責任』を負う。
③「合資会社」
  ↓
『無限』責任社員(合名会社の社員と同じ責任を負う社員)が最低『1』名必要で、他に『有限』責任社員が『1』名以上必要である。
④「合同会社」
  ↓
社員は『有限責任』社員ばかり。アメリカのLLC(Limited Liability Company: 有限責任会社)がモデル。

②③④を会社法ではまとめて『持分会社』と呼びます!

ちなみに…
「相互会社ってなんやねん」って思われたそこのあなたのために、簡単に説明いたしますと

保険会社の基本的理念は

1.顧客達から保険料を出し合ってもらう
    ↓
2.死傷などの事故にあった人達に必要なお金(保険金)を支払う
    
=つまり、保険会社は「助け合い」を行う場を提供する。


このような保険概念に基づき、契約者同士で支え合うための相互保険を取り扱う会社
=「相互会社」と呼びます。
                             キャリタスFINANCE 参照


意「会社って、意外と種類少ないんやな..あれ?「有限会社」って会社の種類になかったっけ?」

「有限会社」
有限会社という会社は現在でも残っていますが、
実は、2006年の会社法の施行で廃止され、新設もできなくなりました。
現在残っている有限会社は会社法施行時、もしくはそれより前に設立されたものです。

意「そうだったんや〜!道理で、有限会社の少なくなってきているわけやね!」
意「でも、ここで出てくる、『有限責任』やら『無限責任』やらの意味がわからんのう 🤯。高校でも習ったけど、結局理解できんかったとよね…(泣)」

これも簡単に違いを説明いたしましょう!

『有限責任』
  ↓
文字通り、責任に限りがあり、この場合には自分の出資金以上の支払い義務がないこと。
『無限責任』
  ↓
自分の出資金以上の債務の支払い義務があること。


..のような違いになります!

どうでしょうか..ご理解いただけましたでしょうか?

自分も完全に会社の違いについて理解ができたかと言われると不安ですが、
以前より、確実に理解を深める事ができました!

では、また次回の記事でお会いしましょう!

                        「うかる!証券外務員二種」参照

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?