2022年11月8日付高度プロフェッショナル制度に関する報告書
労働基準法第41条の2において定める制度「高度プロフェッショナル制度」については、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」(2018年6月28日参議院厚生労働委員会)において、「高度プロフェッショナル制度に関して、政府は、三年を目途に、適用対象者の健康管理時間の実態、労働者の意見、導入後の課題等について取りまとめを行い、本委員会に報告すること」とされている。この附帯決議を受け、2022年11月8日付「高度プロフェッショナル制度に関する報告書」が作成されている。
諸派党構想・政治版
本資料の入手にあたっては「諸派党構想・政治版」の枠組みを利用した。
上記附帯決議に伴う参議院厚生労働委員会への報告内容が開示されていなかったため、「諸派党構想・政治版」経由厚生労働省宛てで提出を依頼したものとなる。
導入後の課題等
2022年11月8日付「高度プロフェッショナル制度に関する報告書」に記載されている導入後の課題について、労政審の議論内容が改竄されており、大問題である。
実際の労政審の議事録では八野委員より年収要件に関わる確認の必要性が指摘されている。
これに関連して、2022年11月8日付「高度プロフェッショナル制度に関する報告書」には「年収要件を満たしていなかった場合には、 同制度の適用は無効となる。」という脚注を小さな字で入れている。以前、年収要件未達のクレームを東京労働局労働基準部(高プロ担当)に入れたところ、厚生労働省本省確認の上、「遡って高プロ不適用になる」という本省回答を得てしまい、労働契約一方的破棄を追認されてしまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?