自治基本条例の意味するもの

■自治基本条例の意味するもの■
自治体の憲法ともいえるこの条例は、その施行の真意と理念を理解でき、住民も行政職員も団体も適正に共有し、運用できればすばらしいものとなる。

 WIKIPEDIAに書かれていた内容。「自治基本条例は、地域課題への対応やまちづくりを誰がどんな役割を担い、どのような方法で決めていくのかを文章化したもので、自治体の仕組みの基本ルールを定めた条例である。多くの自治体では、情報の共有や市民参加・協働などの自治の基本原則、自治を担う市民、首長・行政等のそれぞれの役割と責任、情報公開、計画・審議会等への市民参加や住民投票など自治を推進する制度について定めている。」

  これで十分に読み取れるはずだが、従来の中央集権的な行政主導の自治体運営を廃止し、基礎自治体から住民参加型の行政運営に切り替え、住民主権を実質的に確立しようという内容が、この条例の趣旨だ。これは非常に先駆的な条例であり、議会制民主主義のみに依存した代議員制の欠陥を補強しようとする意図だといえる。住民の意思を反映し、住民主導に切り替えるには、まず住民の監視力の強化の仕組みを作ること。

 条例の内容には、一般にどのような内容が盛り込まれているか。

①まちづくり(市政運営)の方向性、将来像
②市民の権利(生活権、市政への参加権、情報公開請求権等)
③市(首長、議会、職員)の義務・責務
④市民の責務、事業者の責務
⑤住民参加の手続き・仕組み
⑥住民投票の仕組み
⑦市民協働の仕組み、NPOへの支援等
⑧分野別の施策の方向性
⑨他の施策・条例との関係(最高規範性)
  ここに触れてみよう。

①まちづくりは、一般にまちづくり条例といった名称で広く知られている。各自治体の根幹となる先を見据えた、長期総合計画などがその内容に対応する。

しかし、従来はこれらの計画案も行政サイドが作成し、それを協議会などに諮り原案を、行政の息のかかった推薦されたメンバーで討議する。このメンバーに形式的な意見を述べさせ、実は行政が作った原案内容で作り上げるという仕組みが一般的に製作経緯だ。

つまり原案作成をすべて行政が作り、たたき台の案として議員、市民や有識者に討議をさせる形にし、実は行政案がそのまま完成品になる。議会での承認は、他の自治体のことは不明だが、当自治体はほぼ素通りで承認されて施行される。協議委員会などに議員でも入れておけば、ますます素通りしやすくなるという方法だ。

しかし、なかには100人以上の住民を公開で募集し、さらにチームをテーマ別に分けて、幾度となくそれぞれのチームがボランティアで原案作成に取り組み、まさに実質的に住民の力で、まちづくり条例を作り上げている自治体も現にある。これはす払い方法だといえる。

さらに、その後の進捗状況も住民との協働で行い、第三者委員会を設けるなど徹底した情報公開をも行っている。首長の意志が大いに反映され、好結果を生んでいる自治体もある。ここは全国の見習えるような良い事例を参考にして、真の改革に自治体を上げて取り組むことが大切だ。

しかし、自治体方式は、他の自治体の平均はどうか、他の自治体がどう取り組むのが一般的かが目安に也、改革理念に向けて、他の自治体に先駆けた、良い方法論で取り組もうという姿勢はほとんどないのが現状だ。

よろしくお願いします。