諸外国の違憲立法審査制度

世界にみる違憲立法審査制度
 違憲立法審査制には二種類の流れがある。
①ドイツ型独立審査制(抽象的違憲審査制)
 これはナチズムの悪しき経験から、法律の違憲審査の必要性を強く国民が感じ、戦後の基本法として強力な憲法裁判所を導入した。その成功が各国に波及し、オーストラリア、ロシアなどイギリスを除くほとんどの国が採用している。
②付随審査制度
 アメリカでは、法律の違憲審査をする権限を司法裁判所にも与えることにして、この司法審査制度が判例法理として確立された。これを付随審査制といい、日本もこのアメリカ方式を採用している。しかし、イギリスなどでは最高法規の成文憲法を司法裁判所が持つことはあり得ないとして議会の判断を採用している。
   この二つの流れを見てもわかる通り、歴史の苦い経験を生かしたドイツ型独立審査制
 が望ましい。現在、不届きにも、最高法規に憲法を安倍自民党政権は、解釈改憲として憲法9条を、議会の多数与党の力を良いことに戦争する国へと舵を切ってしまった。イギリス方式の議会依存型も、アメリカ方式の付随審査制度も、まったく役に立たないことが実証されてしまった。

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