Replace Bad Rule!

おかしな常識をひっくり返していくよ!

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  • 消費税の正体ばらし隊

    「消費税は消費者の税金」「消費税は預り金」「消費税は間接税」等、嘘にまみれた消費税の正体をばらして廃止にまで追い込む、経世済民のためのマガジン。 ブログ「ヨウイチとウサコの常識がひっくり返る消費税」と「三森羊一の常識がひっくり返る雑記帳」で内容を整理してから追加していきます。

記事一覧

第1回 消費税は預り金ではない(消費者の税金ではない)

(1)消費税導入時の告知 1989年の消費税導入時から国は「消費税は消費者の税金で、お店が預かって納める(つまり預り金)」という告知をしてきた。 消費税は、消費者の方々…

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11か月前
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序幕 その2 納税義務者(課税対象者)と納付義務者

(1)税法の建付け(課税物件と納税義務者) 「税を課す」とは憲法30条「納税の義務」に基づいており、その強制性から「税法に依る」運用が必定である。 そのため、税法の建…

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11か月前
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序幕 その1 税は「代金」ではなく「負債(貸付なしの借金)」

(1)国の説明「税は代金」(支払うもの) 国は税を「代金」として説明している。 (2)税の正体「負債(貸付なしの借金)」(納付するもの) 税は、本当に国が説明するような「…

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11か月前
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第1回 消費税は預り金ではない(消費者の税金ではない)

(1)消費税導入時の告知 1989年の消費税導入時から国は「消費税は消費者の税金で、お店が預かって納める(つまり預り金)」という告知をしてきた。 消費税は、消費者の方々にご負担いただくものです。 私らさぁ、給料から源泉で所得税ひかれて、ちゃんと消費税も払っているのにそれを預かる人のなかにきちんと税務署に納めない人がいるなんて、ぜったい許せないじゃん。 オレが払った消費税、あれっていわば預り金なんだぜ。だから、ちゃんと納めてほしいな。オレの税金、社会に生かしてほしいか

序幕 その2 納税義務者(課税対象者)と納付義務者

(1)税法の建付け(課税物件と納税義務者) 「税を課す」とは憲法30条「納税の義務」に基づいており、その強制性から「税法に依る」運用が必定である。 そのため、税法の建付けは必ず、下記2点を規定する。 課税物件(何に税を課すのか) 納税義務者(課した税=債務を誰が負うのか、つまり、負債者は誰か) 税を納める(納付する)者が誰かという点について、ほとんどの税は、負債者の「納税義務者」自身である。しかし、納税義務者と異なる者が税を納める場合は、別途「納付義務者」の規定が必

序幕 その1 税は「代金」ではなく「負債(貸付なしの借金)」

(1)国の説明「税は代金」(支払うもの) 国は税を「代金」として説明している。 (2)税の正体「負債(貸付なしの借金)」(納付するもの) 税は、本当に国が説明するような「代金」だろうか? 憲法30条「納税の義務」とは、単に「代金を支払う義務」なのだろうか? 実は「税」は滞納すると「延滞税」という「利息」が付く。 「利息」は「お金を借りたことに対する対価として発生する金銭」である。 ということは「代金=借りたお金」なのだろうか? もちろん、違う。国の「税は代金」という