番外編・生命保険相談リポートから(第1回)
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[1]知っ得ミニ情報!
生命保険相談リポートから(第1回)
~各種手続きに関する相談から2つの事例を紹介~
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生命保険文化センターでは、生命保険に関する一般的な相談を受け付けています。
2022(令和4)年度は、811件の相談を受け付けました。
今回はその中で、最も多かった各種手続きに関する相談から、2つの事例を紹介します。
1.被保険者から契約者に対する解約の請求について
【質問】
契約者が夫、被保険者が妻(相談者)、受取人が夫となっている定期保険の契約があります。
離婚したので契約者である元夫に保険を解約してもらいたいのですが応じてもらえません。
被保険者である元妻が解約する方法はありますか。
【回答】
契約を解約できるのは契約者のみですが、2010(平成22)年4月以降の契約である場合、一定の要件のもと、被保険者から契約者に対して解約の請求ができます。
本事例では、離婚により、被保険者(元妻)が契約申込みに同意をした際と事情が大きく変わったため、契約者(元夫)に対して解約請求をすることができます。
被保険者から直接生命保険会社に解約請求はできませんが、被保険者が契約者に対して解約請求をすることにより、契約者は死亡保険契約を解約する必要があります。
原則、保険法が施行された2010(平成22)年4月以降の生命保険契約、2010(平成22)年4月以降に主契約の更新を迎えた契約に適用されます。
2.保険金受取人(以後、受取人)の変更について
【質問】
保険契約者・被保険者である父が亡くなりました。
遺言で受取人を変更したいのですが可能ですか。
【回答】
上記1のケースと同様、2010(平成22)年4月以降の契約である場合、契約時に定めた受取人の変更が遺言により可能です。
遺言で受取人を変更する場合は、以下2点などが必要です。
(1)契約者が被保険者の同意を得ていること
(2)法律上有効な遺言であること
法律上有効な遺言にするためには、一定の要件を満たす書式で作成する必要があります。
また、どの契約の受取人を変更したいか意思が明確となるよう、証券番号を記して変更したい契約を特定するなどの留意点があります。
遺言で受取人を変更する場合、契約者の相続人から生命保険会社にその旨通知します。
生命保険会社は通知を受ける前に、変更前の受取人に保険金を支払ったときには、そのあとに変更後の受取人から請求を受けても保険金を支払いません。
◇「2022(令和4)年度版 生命保険相談リポート」はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm447
◇諸変更と届出についてはこちらから◇
受取人変更に関する情報を紹介しています。
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/95.html?lid=mm447
◇「保険法」で、生命保険の契約はどうかわったの?はこちらから◇
保険法(2010年4月施行)に関する情報を紹介しています。
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/118.html?lid=mm447
◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター
⇒ https://www.jili.or.jp/?lid=mm447