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泣きっ面に蜂

宅建に関連した資格を取るための勉強中で、悲しくなるような制度を学んでいる。

買い受けの申し出がない場合の競売手続きの停止及び取り消し(民事執行法法68条の3、188条)制度の意義が

目的不動産に付帯する客観的な事情から売却見込みのないものについて、費用と時間の無駄を省き、執行裁判所の人的資源を他の事件により有効に活用しようとするものであると同時に、実行を申し立てた債権者等に対して、無意味な売却を避けるよう努力するよう、協力すべき義務を課したものである

要するに、借金のかたに取ろうとしている不動産について売れる見込みが無かったら、時間と税金の無駄遣いになるから、あきらめろ!!ということですよね。債権者にとっては「泣きっ面に蜂」哀れとしかいいようがない。確かに、裁判所だって人材は無限じゃないですから・・・

まあ、国会でも上に立つ人の発言を聞いていたら、下々はやる気なくしましよね。口先だけで、自分たちが面倒な実務をするわけではないし。

(民法の原則)次の記述は民法の規定及び判例によれば正しいか

民法第1条第2項が規定する信義誠実の原則は、契約解釈の際の基準であり、信義誠実の原則に反しても、権利の行使や義務の履行そのものは制約を受けない。

答えは誤り。信義誠実の原則とは「相手の信頼を裏切るようなことをしてはダメ。誠実に行動しなければいけません」というルールです。

国会議員のお歴々には是非、しっかりと民法の規定を順守し国民の信頼を裏切るような行動や言動は慎み、子供たちに夢と希望を与える未来を作ってほしいですね。



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