まんが相続

相続は争続

今日で、11月も終わり。私の宅建雑学も一旦、終了しようと思います。12月の試験と来年の起業目指し、具体的な行動を起こさないとね('ω')

元来、怠け者で雪が降ると冬眠癖が出て、こたつでぬくぬくしたい人です。12月からは時々刻々の出来事について、書いていこうかなと考えています。100文字小説と山形あるあるは情報発信していきますので、引き続き応援よろしくお願いします。

今日は、本屋で見つけた書籍の案内。毎日、受けている宅建講座の問題も来年の民法改正を見据えた物に代わっています。書店にも少しづつ、改正民法を扱った書籍が増えてますが、その中でも相続は知らないと困ったことに巻き込まれ易い問題です。この本は、まんがと改正の要点をリンクし万が一、身近な人が無くなった時の対処法が書かれています。

今回の改正で、配偶者の居住権が認められます。相続税や資産を分けるため家を売り、配偶者の住む家が無くなる事態が回避出来るようになりました。以下は法務省のHPからです

 民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。
 今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。

以上の他にも、介護に貢献した人への配慮などがあります。大元の法律が変わらなくても、毎年細かな改正点があったりで、いざという時の対処に戸惑うことも多々あります。今回の改正の他に政府が検討しており、直面しそうなことが2つあります。

1つ目は、現在は相続して不動産登記をしなくても罰則規定はありませんが、それを義務化する法整備を検討していること。(固定資産税徴収のため持ち主をはっきりさせないと困るから)

2つ目は、農地に関する改正案です。実際に耕作する可能性の無い人への相続を認めない方針を検討し、耕作放棄地を減らし農地の有効活用を図っていきたいようです。(農地は宅地のん分の1しか税金が掛からない)

政府試算で2025年に農地の減少を440万haと見込んでいたのが、6年前倒しで減少したため対策強化に乗り出したようですが(*´з`)

過疎地の農地はタダでさえ貰ってくれる人はいないし、農地を買う適格証がないとそもそも買えない。現行の農地制度を変えない限り、無理だと思うのですが。今頃、検討会で原因究明してどうなるのでしょうね。

今の日本は申請主義ですから、法律を知らない人は損をします。自衛手段として、最低ラインの法知識は意識してみてください。自分の人生を守るために、国の犠牲にならないために( ^ω^)・・・

よろしかったら、サポートもお願いします😉頂いたサポートは、耕作放棄地の整備に活用し(^^♪美味しい農産物を山形からお届けできるよう頑張ります!