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台風でもし隣家の木が倒れてきたら?

先日の台風でゴルフ場の鉄塔が倒れ、被害に遭われた方々が途方に暮れていました。ゴルフ場側の弁護士が「自然災害だから・・」というような発言をしていたようですが今日、民法の勉強をしていて気になったことがあります。それが

「土地所有者の妨害排除請求権」というものです。

これは台風など自然災害において隣地からの倒木があったときに、相手の費用でどかして下さいと言える権利だそうです。以前は、自然災害といえども人の家の物を勝手に処分するのはどうかという議論があったようですが、昨今の災害の多発を受け、法の世界では新しい解釈をしていくということでしょうか。現実には、どこまで対応できるのか分かりませんが、何も出来ず手をこまねいているよりは一歩前進できるのではと思います。

マスメデイアには様々な専門家がコメンテーターとして出演しているのにこの民法の条文を聞いたことがないのは私だけでしょうか?

宅建にも「工作物責任」という項目があります。看板とか塀とかの工作物で通行人に怪我をさせた時に、誰が責任を負うのかを規定しています(これは民法の権利問題ですが)占有者は一次的責任者であり無過失であれば責任を免れるが、所有者は二次的責任者として無過失でも責任を負う。それが原因で発生した損害の賠償をすべき立場にある。              日本は申請主義で知らない人には冷たい社会です。水害の被害に対しても浸水1mで線を引き、補助金や受けられる金額に雲泥の差がつくことに驚きました。5㎝違っても受けた被害は大差ないはずなのに、おかしな話です。被害を受けた人たちに税金を投入することに反対する人がいるとは思いませんが。

政務費の無駄遣いは平気なのに、国民の命を守ることには制限を付ける。今後もしっかりした対策を講じなけれ同じように被害を受ける人たちが減ることはないと思います。

【問 6】 AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたところ、この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Eが重傷を負った。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。(H8年)

1 Aは、この建物の建築の際において注文又は指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を過失なくして知らなかったときでも、Eに対して不法行為責任を負うことがある。

2 Bは、Aに対してこの建物の建築の請負契約に基づく債務不履行責任を負うことがあっても、Eに対して不法行為責任を負うことはない。

3 Cは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の所有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある。

4 Dは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の占有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある。

答えは3番です

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