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1-2 特許要件 進歩性のないもの10

つばき:特許要件の進歩性の説明として、①単なる変更や②寄せ集め、③最適な材料を選択しただけにすぎない発明は、進歩性がないと判断されます。そのような進歩性がないものを、10個程度挙げてください。

GPT:進歩性が認められない例として、以下のようなケースが挙げられます。これらは一般的に、技術分野の専門家が容易に思いつくことができるような単純な変更、既知の技術の寄せ集め、または最適な材料の選択に過ぎない発明です。

  1. 既存の製品に色を変えただけの発明:単に製品の色を変更しただけでは、新たな技術的効果が生じるわけではないため。

  2. 既知の機械に追加のスイッチを設けた発明:操作の利便性を向上させるかもしれませんが、根本的な技術的進歩をもたらすものではありません。

  3. 既存の製造方法において、作業工程を順序だけ変更した発明:工程の順序を変えただけで、新しい技術効果が顕著になる場合を除き、進歩性は認められません。

  4. 従来の化合物を別の類似化合物で置き換えた発明:新しい化合物が特別な効果をもたらさない限り、進歓性がないと見なされます。

  5. 既知のデバイスの寸法を変更しただけの発明:サイズ変更が特別な技術的効果をもたらさない場合、進歩性は認められません。

  6. 複数の既知技術を組み合わせた発明:組み合わせによって予想外の効果が得られない場合、単なる寄せ集めと見なされます。

  7. 既存の製品に単純な装飾を加えた発明:装飾的な特徴の追加は、技術的な進歩とはみなされません。

  8. 従来技術を用いて異なる分野に適用しただけの発明:その適用が専門家にとって明らかな場合、新規性はあっても進歩性は認められない。

  9. 既知の素材を使用して従来の製品を製造した発明:その素材の選択が特別な技術効果につながらない場合。

  10. 従来のアルゴリズムの実行速度をわずかに改善しただけの発明:改善が専門家にとって自明な方法によるものである場合。

これらの例は、進歩性の審査過程で専門家が考慮する要因に基づいています。進歩性を判断する際には、発明が既知の技術に対して単なる明白な改善を超える非自明な技術的貢献をしているかが重要です。

つばき:この答えはいいかも。これを頭に入れておけば、試験で何とかなりそうな気が・・・。

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