日本国憲法第二十四条第一項では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」ここで言う両性とは2つの性と言う意味である為、異性でも同性でもどちらでも良いのでは、異性だけが両性を意味するものではない。

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