何を伝えるか、何かを見逃していないか
こんにちは。チャイルドコーチングアドバイザー、コーチングアシスタントの荒木です。
ここのところご無沙汰しておりました。
さてさて、今回は、6ヶ月間悩みに悩んでいたことが少し前に進んだのでそのことを元に書きたいと思いました。
人権に関わることについてです。
刑法の中に名誉毀損罪と侮辱罪というのがあります。
名誉毀損罪(刑法230条)というのは
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」と定められています。人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
その中の『公然(性)』とは「不特定・多数の人に知れ渡った、あるいは知られてしまう可能性がある状況」を指します。『事実に適示』というのは「具体的な事実内容を示したこと」で真実であるかは問われません。
侮辱罪(刑法231条)というのは
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」と定められています。
『侮辱』とは「言葉や行動の別を問わず、他人の人格を蔑視するような行為」を指し、たとえば「デブ」「バカ」等の抽象的な暴言も含まれます。
どちらも刑法34章に含まれるもので「人の社会的な名誉を保護する目的」を持っています。
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