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VCTの設置場所の例外

 VCTは売電を目的とする発電所に、取引した電力量を計測するため電力量計とセットで負担金として送配電会社によって必ず設置されます。

 原則として、送電ロスなども考慮して正確に送受電量を計測するために連系点の直下に設置されます。具体的には連系遮断器の発電機側に取り付けられます。

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