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溶接事業者検査の事前確認について解説します

 安全管理審査は工事計画届出を行い使用前自主検査を行った場合や運転開始後に定期事業者検査を行った場合に電気事業法に基づき必ず受審しなければなりません。

 この審査業務を行うのは、国である電力安全課と第三者機関です。どちらが審査を行うかは、電源の種別で決められており、再エネであれば、バイオマス発電と地熱発電の使用前安全管理審査と風力発電の定期安全管理審査は、第三者機関が行います。

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