商標登録で自身のビジネスを守ろう

※本日の内容は商標登録に関する事をクライアント目線で書いたものです。正確な情報や考え方は専門の弁理士に相談することをオススメします。

こんにちは。

本日は、商標登録について、少し書いてみたいと思います。

商標とは、例えば会社の屋号や商品名のことですね。弊サイトの場合では「アーキテクチャーフォト」が商標となります。

これを、特許庁に、決められたフォーマットの書類を作成し、申請し、その内容を吟味してもらい、審査が通れば、その商標は登録され、あなただけがそのビジネスに使用できるモノとして認定してもらえるという制度です。

建築分野では、あまり商標の話を聞く事が無いのですか、プロダクトなどの量産品の分野や、ファッションなどの分野では、その名前を守ることが非常に重要なので、その企業名や商品名は間違いなく登録されていると思います。

弊サイトも、そのサイト名等を、実際に申請して商標登録をして、その権利を自身で保持しています。

この商標登録ですが、弁理士の方に聞いたところ、簡単に言えば早い者勝ちの世界の様なのです。つまり、後から同じ名前を考えた人でも、先に出願してしまえば、その名前の商標を獲得できる可能性があるということです。(もちろん、その名前が既に日本で使われているのかの判断や、異議申し立ての制度や、それ専門の裁判などの制度はあるようなのですが、ざっくり言ってしまうと早い者勝ちで取れてしまうようです。※詳しくは弁理士の方に確認してみてください。)

私は、この制度、建築分野の方々も、自身を守るために是非知っておいた方が良いと思っています。

例えば、自身が使っていた屋号などの名前を同分野で、他の企業が先に商標を獲得して似たようなサービスを開始したとします。そのようになってしまった場合、法的な根拠なく権利を主張することは中々に難しいと思うのです。そして、名前の変更を求められる可能性もあると思います。(もちろん、裁判等に持ち込むことは出来るかもしれませんが、その様なコストは避けたいですよね)

先に、自身が大切にしている屋号などを商標登録しておくことは、将来の自身の活動を守るための小さな投資とも言えると思います。

この商標登録ですが、公開されたデータベースを使用すれば、誰でも登録されている内容を簡易的に検索して調べることができます。(事務所の名前などを考案する時にもこのデータベースは役に立つと思います。)

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

商標登録の特徴のひとつが、役務と呼ばれる、それぞれのビジネスカテゴリーを指定して、その名前を登録するというシステムです。

例えば建築設計をビジネスとしている方であれば、役務として建築設計を指定して、その名前の登録を申請することになります。ですので、異分野(異なる役務)で同じ名前が使用されていたとしても登録できる可能性はあるかと思います。

試しに、上記、リンク先で皆さんが頭に思い浮かんだ有名ブランドの名前を検索してみてください。間違いなくそれが、登録されて保護されていると思います。

大きな企業には、法務部があって、それらの権利を抑えるための部署があると聞きます。

建築家や設計事務所が、同じ様な手続きをすることは大変かもしれませんが、法的な根拠を抑えてしまうことで、自身を守るための強力な武器になると思います。

また、その様な自身を守るという視点の他にも、ちょっとしたビジネス的PRポイントとしても商標登録は活用できるという考え方もあるかなあと、思っています。

商標登録が完了すると、そのワードに商標マーク、「®️」をつけることができるんですよね。これは、自身の商標を取っていることをアピールすると共に、ブランドであるような感覚を見た人に与えるのではと、私は思っています。

私の地元にある、歴史的な和菓子店の看板商品のパッケージにも、大きく「商標登録」と書いてありますので、少なからずの告知効果もあるのではないかと思っています。

私自身でも、商標を出願して登録したことはありますが、やはり、専門の弁理士さんに依頼して登録をすることがオススメです。様々な視点から、抑えるべき場所を抑えた申請書を作ってくれたり、それが、もし一回拒絶されたとしても、理論を持って特許庁とのやり取りをしてくれると思います。

如何だったでしょうか?

私も商標登録という仕組みを初めて知った時には、ちょっとした驚きがありましたし、そして、まさか自分が登録することになるとは、思ってもいませんでした。

しかし、日本でビジネスを行う以上頭に入れておいても良い知識だなあとも思います。

それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

皆様に、有益な情報をご紹介できるよう活用します!