<独自>遺体取り違え別人を火葬、東大阪の斎場 墓埋法違反容疑で捜査も(Yahoo!ニュースより)
「亡くなったら、火葬場さえ空いていればすぐ火葬できる」
そう思っていませんか?
実はできません。それは昔作られた法律で決まってしまっているからです。 「葬儀はいいから、病院から運んですぐ火葬して」
ということが何故に駄目なのか
気になったので調べてみるとそこには意外な理由がありました
亡くなってから24時間以内に火葬できない理由
これは「墓地、埋火葬に関する法律」の第3条に「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。」
と定められているためです。
これは「蘇生の可能性」があった時代の名残です。
まだ医学が発展していない時代には、死亡と診断したものの搬送中や火葬中に蘇生をしてしまう、なんてことも・・・。
しかし実際には今の日本の医療技術、医療体制ではまずありえません。
制定された昭和23年当時から残っているというだけなのです。
24時間以内に火葬してもいい例外ケースとして以下のものがあります。
・妊娠七ヶ月に満たない死産のとき
・感染症での死亡の場合
以上の2点の場合は24時間以内でも火葬・埋葬することが可能です。
死産の場合には蘇生の可能性が低いため、また感染症での死亡の場合は感染症の蔓延を防止するため極力早く、火葬をしなければならないためです。
普通に知らないとびっくりしますよね。なかなかそうはいかないでしょうけど、時代に合致した法律にしていかないとこういう事が起きると法律に定められた罰則等を受けないといけなくなるので国などは議論していただきたいものですね。
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