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中国に在住する中国籍の親族・知人を日本へ短期間(90日以内)、招待する際に必要な日本ビザの申請マニュアル(2023年3月時点)

中国に在住する中国籍の人が短期間(90日以内)、日本にいる親族・知人(友人)を訪問する際に取得する必要がある日本ビザの申請手続についてまとめましたので、ご利用ください。

【2023年5月1日追記】
4月28日付で、外務省のホームページにて、2023年4月29日以降の新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の詳細について公表されましたので、ご確認・ご対応ください。

【全般的な注意事項】

  1. 申請については個別具体的に審査されるため、追加で書類提出等の対応を求められる可能性があります。

  2. また、必要書類を提出すれば、必ず発給されるものではないことを御留意ください。

  3. もちろん、虚偽の申請はNGです。

  4. 短期滞在ビザの有効期間は3か月(延長不可)ですので、ビザ申請人はビザの発給を受けたら期間内に上陸(入国)審査を受けてください。

  5. 日本での滞在期間は15日、30日、90日のいずれかで、入国時に決定されます。

【言葉の説明】

  • 『短期滞在ビザ』90日以内収入・報酬伴わない滞在に必要なビザ。収入・報酬伴う場合には、90日以内でも「在留資格認定証明書」が必要となります(参照:出入国在留管理庁HP)。

  • 『親族・知人』:配偶者、三親等内の血族・姻族(曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥・姪、おじ、おば)。知人や友人。

  • 『ビザ申請人』:親族・知人を訪問するため日本に渡航する、中国に在住する中国国籍の人。

  • 招聘しょうへい人』:ビザ申請人を招聘しょうへいする日本国内の親族・知人。

  • 『身元保証人』:日本人または一定の条件を満たす日本に在留中の外国人で、ビザ申請人の身元(滞在時の費用、等)を保証する者。招聘人と同一になる場合もあります。

  • 『代理申請機関』:実際にビザ申請書類の提出し、発給されたビザを受領する手続きを行う場所。ビザ申請人の居住地(管轄地域)ごとに、日本国大使館/日本国総領事館によって指定されています(管轄地域と指定された代理申請機関については下記を参照のこと)。

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