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なぜ2海通を勧めるのか?〜GMDSSと通信士の関係①

こんにちは徒然です。noteでは船舶の通信士関係についてあれこれ書いています。こないだのmote『船舶の通信士になる為には一体何をどうしたらいいのか???①〜⑤』ではわたしは度々、2海通が良い、ということを言ってきました。船舶の無線機器の操作範囲と海技士の関係は、前回noteの『無線従事者資格と無線系の海技士の違いとはどこにあるのか?』に詳しく書いてありますのでそちらを参照にしてください。

これは繰り返しですが、船舶局の無線機器の操作範囲、3/2/1海通は同じ操作範囲です。3級と1級の操作できる範囲が同じなんてちょっと変な感じはしますが、同じなものは同じです。では違いはどこにあるのか?今回は本当に難しい内容になりますのでわたしもあまり自信(知識の面というより説明構成の面)がありません、ご了承ください。

前回のnoteに無線従事者資格と海技士の違いを書きました。では海技士電子通信の3/2/1級の違いというのはどこにあるのでしょうか?今回はそれに関わることを説明していきたいと思います。

航海や機関の海技士では取得している海技士の級と航行区域と船の大きさによって就ける役職が変わってきます。航行区域は陸から近い順に(平水−沿海−近海−遠洋)となっていて

・平水は川、湖、湾内

・沿海は日本領海内20マイル

・近海は東南アジア周辺海域

・遠洋は近海の外

(大まかにこのようなイメージです)日本小型船舶検定機構のリンクがとてもわかりやすいので参考にしてください。


https://jci.go.jp/areamap/#yougo


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海技士航海について、一番遠くの区域、遠洋(英語では、Ocean Going Areasと表記します)に絞って一例を出します。

1級海技士航海:船長ができます。(当然です😊船舶の最高役職です😊)

2級海技士航海:総トン数5000以下なら船長はできます🙂船長以下の役職(例えば1等航海士)は全てできます🙂

3級海技士航海:総トン数500トン以下なら船長ができます😐さらに1等航海士は1600トン以下😐

4級以下は省略しますがこうして級が下がればどんどんと就ける役職に制約がかかります。級のある資格ですからより上級になれば制約がかからないというのはイメージつきやすいと思います。

では海技士電子通信。3/2/1級海上無線通信士、通信の操作範囲は同じですね。3級海上無線通信士は3級海技士電子通信にするために必要ですが(それぞれ無線従事者の級がそれぞれの海技士の級に必要)、海技士航海の一例と同じように、3級海技士電子通信はこの船では通信長になれませんよ、という場合が出てきます。

3級、2級、1級。段階的に制限が取れていくのか?というと実はあまりそうはなっていなく、現実的には『3級と2級の差がある、2級と1級の差はほぼない。まぁただし船のいろいろによるから3級でも全然問題ない場合もある』、こんな感じになっています。(わかりにくいね😔)

海技士電子通信の場合は船の大きさ、航行区域は直接は関係してきません。電子通信の級が関係するものは『航行海域』であり『保守要件』です。(ちなみに今回、旅客船、漁船については一切省略します。)

航行海域??保守要件??全然意味わからないと思います。専門用語ですからね、そういうもんです。ということで、書くの疲れますね。(わたしは疲れました…)航行海域と保守要件、それとタイトルのGMDSSが通信士にどう関わってくるかは次回以降、順に説明します。

TKS BIBI  OUT

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