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20210921学習ノート『福祉国家亡国論』法の支配

20210921『福祉国家亡国論』
⚫︎強制力の行使を法の執行に限れというときの法の意味
「法の支配の下にのみ自由が保障される」というときの「法」は、
個人がその方を守る限り、
誰の強制をも受けることなく、
自己の意思で自分の能力と機会とを利用し得る。
という意味。
個人の自由活動のルールであり、政府の強制権は、このルールを守らせるためにのみ用いるというのが「法の支配」。
自由のための法の支配は、恣意の強制を許さないためのもの。

⚫︎法の支配と行政的自由裁量権の関係
法というものは、特定の場合に起こることを予見して規定することはできない。
よって、行政機関には若干の裁量が求められる。
しかし、その裁量は当局の好み、特定の者の希望などによって決められてはならない。
「必要と認められる措置を講ずることができる」という自由裁量権は自由を脅かす。

⚫︎法の支配と両立し得ない政府の手段のなかで最も重要なもの
政府の直接的な価格統制は市場メカニズムと両立しない。
理由
①ルールによって長期に価格を固定することは不可能。価格というものは、変化に応じて適応しなければならない。
②製造原価は企業により違うので、価格の固定ができるわけがない。市場の機能が妨げられる。
③自由市場で決まる価格からかけ離れた価格では、需要と供給のバランスが崩れる。

政府が価格を統制するということは、売る人と買う人を決めなければならず、決める方法は必然的に当局の自由裁量となる。
自由裁量は与えてはならない。

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