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「自分がDV支援措置を施されている」ということをハッキリさせた話


はじめに

DV支援措置は証拠なく申請ができ、反論の機会すら与えられない。自分が加害者だと認定されると、認定されたというその事実が知らされないまま一部の手続きができなくなる。 
本来、行政は不利益処分を行う場合には、「その理由を書面によって説明すること」と行政手続法に記載がある。それが何故か行われない。
これは不服申立を行う権利を著しく侵害されていることに他ならない。

某自治体には行政手続法に則って対応することを強く望む。

これは私が戸籍謄本の附票を取得しようとした結果それが何故か断られ、何故断られているかを知るまでの話である。



登場人物説明

  • DV被害者にして加害者認定された男

  • 戸籍謄本の附票を取得しようとして既に複数回断られている

  • 持ち家のペアローン解消のためにローンの借り換えを進めている

  • DV支援措置のせいで必要書類が揃えられず、ローンの借り換えに一度失敗している

  • その結果、収入印紙代2万円をドブに捨てた

窓口職員(以降、窓と略す)

  • 男性

  • 普段窓口に立っていないように見えるが、私の番になると必ず現れる

  • おそらく係長か何かの役職に就いている

窓口対応の記録

第一ラウンド

窓:附票を全部で求められているが出せない。
  お一人だと出せる。

私:全部が欲しい。

窓:全部は出せない。この前と同じ理由ですが。
(↑前回をおぼえてらっしゃいました。)

私:理由が知りたい。

窓:本人が「出さないで欲しい」と申請があったためである。

私:何の申請がされたのか知りたい。

窓:それは答えることができない。

私:答えられないということは何の制度によって
  出せないのかは知っているという認識で
  良いか。

窓:「出してほしくない」という制度がある。

私:その制度の名前を聞くことはできないのか。

窓:答えられない。

私:答えられないのは本当か。

窓:答えてもよいのか一度確認する。

(15分ほど待つ)
(窓口職員がこちらをみながらヒソヒソ話をしているように感じ始める)

第二ラウンド

(措置の名前を教えてもらう)

私:それが受理されたのは
  (元配偶者のいる自治体A)なのか
  (私のいる自治体B)なのか教えて欲しい。

窓:それは答えられない。

私:答えられないのか。

窓:答えられない。

私:いま私は附票を取得できないという
  不利益処分を受けている。
  これに対して不服申立を行いたい。
  処分通知書を書面でいただきたい。
  不服申立の方法についても教えて
  いただきたい。
  方法や審査請求を行う相手については
  不利益処分をくだした窓口で聞けと
  国はしている。
  審査請求書を出す審査庁を教えて
  もらいたい。

窓:このようなケースは初めてなので確認する。

(15分ほど待つ)

(警備員が周囲を漂い始める)

第三者ラウンド

窓:書類は出せるが、
  合議の関係で時間がかかる。
  準備ができたら電話連絡をする。

私:承知した。

窓:ちなみに用途は何か。

私:法務局から求められている。

窓:法務局に出すと言うのであれば、
  こちらから直接法務局に出すということも
  できる。

私:前回はそんな話はなかった。
  できるのであればお願いしたい。

(─── ここから「やっぱり不利益処分通知書を出せない」と言うので揉めに揉める。)

窓:その場合は不利益にならないので
  処分通知書は出せない。

私:それは何故か。

窓:法務局と直接やりとりできた場合は
  不利益処分に当たらない。

私:もう既に不利益処分を受けているが?

窓:そこは特段なにもない。
  処分は受けていない。

私:私は以前来たときに断られていますよね。

窓:以前のその時はそうですね。

(↑これは不利益処分にならない???)

私:もう既に登記の書き換えが
  できなかったために収入印紙代2万円という
  実害がでている。

窓:そこは私たちの範疇ではない。

私:その時点で「書類を出せない」という
  不利益処分を既に受けた。
  出せない理由を聞いても「理由は言えない」
  ということだった。
  それに対して私が「不服申立が行える」
  という権利についての説明はなかった。

窓:そこまではしません。
(↑行政不服審査法 不服申立てについての教示義務違反では?)

私:不服申立をする権利を守るために
  不利益処分を行う場合にその理由を
  説明する義務があるという条文がある。
  納得はできない。
  既に不利益が発生している。
  不利益処分通知書はなくても
  不服申立できるはずだが。

窓:それはこれから調べる。

私:はい。

窓:法務局と直接やりとりができるのであれば
  これらは不利益処分には当たらない。

私:今回はそうだとしても、
  前回2回分の申請を拒否したという
  事実に対して不利益処分通知書なしで
  審査請求書を出す。
  受け取ってもらいたい。いま出す。

窓:それはこれから調べる。
  流石にケースがない。

私:それはそれとして今回の不利益処分通知書を
  要求する。

窓:法務局と直接やりとりできれば
  不利益処分にならない。

私:それはどこの条文に記載があるのか。
  マニュアルでもあるのか。

窓:そうだ。

(しばし、沈黙)

私:そこまでして不利益処分通知書を
  出したくない理由は何か。

窓:出す必要がないからである。

私:今回はそうだとしても、前回2回分の申請を
  拒否したという事実に対して
  不利益処分通知書を要求する。
  その時は実際に戸籍の附票の申請を
  拒否されている。
  実害も発生している。
  これに対して不服申立を行う。
  前回の処分通知書をいただきたい。

窓:前回はいつだったかを知りたい。

私:それであれば今この場で
  その審査請求書を出してもよい。
  その用意がある。
  窓口の方は受取拒否できないはずである。

窓:私はその手続がわからない。
  その制度についてはこれから調べる。

私:9月◯日、10月◯日である。

窓:承知した。
  それでは今回分はなしでよいか。

私:よくない。
  手渡しできない理由を教えること。

窓:本人が出さないで欲しいと
  言っているからである。

私:それを書面でいただきたい。

窓:今回分は法務局にお渡しできればいいと
  考える。

私:それを私に手渡しできないその理由が
  DV支援措置を受けているからという
  認識でよいか。

窓:よい。

私:ならばそれに対して不服申立を行う。
  その支援措置をされているという
  処分通知書をいただきたい。

窓:了解した。

私:こちらとしてはどの自治体から支援措置を
  受けているかさえわからない。
  誰に対して審査請求すれば良いかも
  わからない。

窓:了解した。

私:DV支援措置については誰に対して
  どうやって審査請求をすべきか。
  それも併せて確認してもらいたい。

窓:了解した。制度を確認したいので
  時間をいただきたい。
  確認できたらこちらから連絡する。
  最後に本人確認をしたい。
  マスクを外して運転免許証を見せて欲しい。

(───通常はない2度目の本人確認を終える。)
(おそらく要望等記録制度に基づく記録に残ったと推測される。)

私:審査請求は事実発生日から二ヶ月以内と
  なっているのでそれまでにお願いしたい。

窓:了解した。

私:(窓口職員と警備員に挨拶して退出)


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