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オンライン服薬指導に関するコロナ特例措置の恒久化について

診療については、オンラインによる場合は触診ができないといった事情により、患者の状態、疾患等によっては、対面診療の実施が必要な場合も存在する。他方、服薬指導については、(手技を要する薬剤の初回指導を除けば)オンラインによる実施を対面による実施に劣後させる合理的理由はないのではないか。

オンライン服薬指導の実施に当たって、対面指導とは異なる実施要件(例示や推奨事項を含む)を設けることは適切ではないのではないか。

その他

「オンライン服薬指導の実施を困難とすべき事情」は、具体的には情報通信機器の不保有や操作不習熟が想定され、それ以外の事項は想定されないのではないか。

部屋の清潔さ等は服薬指導の適切な実施に基本的には関係の乏しく、また、プライバシーの確保の要否については、基本的には、患者の判断によるものであることから、これらの要件は廃止することが適切ではないか。

オンライン服薬指導の実施に限って、緊急時の対応方針など詳細な計画の策定を求める合理的な必要性はなく、副作用発生時その他患者側の事情で患者が薬剤師に連絡する必要が生じた場合の当該薬剤師の住所や連絡先のみを伝達するものとすることが適切ではないか。

訪問診療に当たって、オンライン服薬指導についてのみ特別な制限を設ける合理的な理由は乏しく、当該規定を廃止するか、又は対面指導と共通する事項を規定することが適切ではないか。

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