軽減税率の特例(低率分離課税)

所有期間が10年を超えているものについては、税率が大幅に軽減される。この特例は、3,000万円の特別控除と併用できるので、3,000万円控除後の課税譲渡所得金額に対して軽減税率が適用される。同居の共有者についても受けられる。

軽減税率の特例

*この他に復興特別所得税が(所得税額×2.1%)課税される。

譲渡した「居住用家屋及びその敷地」が、いずれもその年の1月1日いおいて所有期間が10年を超えるものである場合に適用される。

【主な適用要件】

①家屋・土地のいずれかが、その年の1月1日において所有期間が10年以下である場合は適用されない。

②土地の所有期間が10年超でも、建物を最近建替えた場合は適用されない。

③建物の所有期間が10年超でも、敷地である土地が、底地を最近地主より買い取ったものである底地部分(借地権部分が10年超であれば借地権部分については適用化)は適用されない。

④その年の前年または前前年にすでにこの特例の適用を受けている場合には適用されない。

⑤この特例と3,000万円の特別控除の特例とは併せて受けられる。

⑥「特定の居住用財産の買換えの特例」を受けるときは、この特例は受けられない。

⑦申告が必要である。

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