特定の居住用財産の買換えの特例

~居住用不動産を譲渡した場合の特例として~譲渡する日の属する1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産を譲渡し、代わりの居住用財産を取得する場合に適用される特例である。

【主な適用要件】

<譲渡資産およびその譲渡>①その年の1月1日において所有期間が10年超 ②居住期間が10年以上 ③譲渡資産にかかる譲渡対価が1億円をこえないこと

<買換資産およびその取得>①建物の面積が50㎡以上、既存の耐火建築物については築年数が25年以内、土地の面積が500㎡以下 *これらの年数を超えても新耐震基準適合住宅の証明がなされた一定の中古住宅  ②譲渡資産を譲渡した年の前年1月1日からその譲渡した年の翌年12月31日までに取得 ③買換え資産を取得した日から譲渡年の翌年12月31日または譲渡年の翌年に取得したときは、譲渡年の翌翌年12月31日までに居住の用に供すること。

<その他>

①3,000万円の特別控除、軽減税率の特例を受けるときは、この特例は受けられない。②申告が必要。


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