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不動産取引と印紙税

(1)収入印紙を貼らなかった場合の罰則 ①本来の印紙税額+その2倍に相当する過怠税(罰金) ②消印しなかった場合、本来の印紙税額+収入印紙の金額と同額の過怠税

(2)印紙税の還付 誤って納めた印紙税は還付の対象となる。 ①課税文書に、本来納付すべき金額以上の収入印紙を貼った場合。 ②課税文書に該当しない文書に、印紙税を納めようとして収入印紙を貼った場合。 ③収入印紙を貼った課税文書で、損傷、書損などにより、使用する見込みがなくなった場合。

(3)収入印紙を貼っていない契約書 収入印紙がはられていない契約書でも契約そのものは有効であるが、脱税である。

(4)消費税等の額を区分記載された契約書等 下記の三つの課税文書に限り、消費税額が区分記載、または税込み価格及び税抜価格が記載されている場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めない

①第一号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)②第2号文書(請負に関する契約書)③第17号文書(金銭または有価証券の受取書)

(5)契約内容の変更・補充  A. 変更契約書・・・既締結契約書の内容を変更する契約書で、変更する内容が重要な場合には印紙税が課税される。  B. 補充契約書・・・既締結契約書について、新たに金額を追加する契約書を作成した場合、その補充契約書も課税対象となる。その金額が記載金額として課税される。

(6)契約書(請負契約書)を1通作成し、コピーを保管 契約書を1通作成、その契約書をコピーした場合、契約書の写し(コピー)は契約の内容を証する目的で作成されたかどうかによって、印紙税が課税されることになる。

具体的には以下の形式を具備するものは、印紙税課税対象である。これ以外は課税文書にはならない。

①契約当事者の双方または一方の署名・押印があるもの(文書所持者のみが署名・押印しているものは除く。)

②「正本などと相違ないこと」「写し」「副本」「謄本」であることなど契約当事者の証明(正本などとの割印があるものを含む)のあるもの(文書所持者のみが署名・押印しているものは除く。)


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