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不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得した時に1度だけかかる税金のこと(地方税)である。非課税とはなるのは、相続のときで、売買・新築・増改築・贈与・交換は課税扱いとなる。

不動産取得税の軽減の特例要件

【新築住宅の土地】次の新築住宅の条件を満たすこと ①土地の取得から3年以内に建物を新築すること(土地を先に取得した場合)②土地を借りていた人がその土地に新築の家を建て、新築後1年以内にその土地を取得すること(建物を先に建築した場合)

【新築住宅の建物(増改築含む)】①居住用その他も含め住宅全般に適用。②床面積が50㎡以上(戸建て以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上)240㎡以下

【中古住宅の土地】次の中古住宅建物の条件を満たすこと ①土地の取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)②土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物先行取得の場合)

【中古住宅の建物】①買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得 ②50㎡以上240㎡以下(課税床面積)③次のいずれかに該当すること A. 築年数が20年以内(一定の非木造住宅は25年以内) B. 昭和57年1月1日以後(固定資産課税台帳上の建築年月日)に建築されたもの C. 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅 D. 耐震基準不適合既存住宅で、取得日から6ヶ月以内に耐震改修工事を完了し、耐震基準適合性の証明を受け、かつ買主の居住用に供したもの 

控除額

【新築および中古の土地の場合】次のA・Bいずれかの多い額が適用される

A: 45,000円

B: 土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積2倍(200㎡)が限度×3%

【新築の建物の場合】1,200万円(一定の長期優良住宅については1,300万円)

【中古の建物の場合】1997年(平成9年)4月1日以降・・・1,200万円円         1997年(平成9年)3月31日以前・・・1,000万円         1989年(平成元年)3月31日以前・・・450万円         1985年(昭和60年)6月30日以前・・・420万円         1981年(昭和56年)6月30日以前・・・350万円         1975年(昭和50年)12月31日以前・・・省略


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