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相続税の基礎控除額について(令和元年過去問より)

不動産コンサル過去問から「これは・・?」と思った問題を抜粋。

法定相続人が被相続人の配偶者及び養子2人で、養子の内1人が相続の放棄をした場合の基礎控除額は4,200万円は適切か適切でないかを問う問題であった。

解答:不適切。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される金額となるが、算式中の法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいう(相続税法15条)とある。

つまり、法定相続人が相続放棄をしたとしても基礎控除額が変わらないから、3,000万円×600万円×3人(法定相続人の数)=4,800万円だということ。

解答を読んでも分かりづらいと思ったので、ここに記する。良い参考書は解答が分かりやすいことだよなと改めて思う。

なお、解答説明には養子についても以下のように説明。

法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなる。①被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含める。②被相続人に実子がいない場合は、養子の内2人までを法定相続人に含める。

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