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#民法 勉強記録8.2

無効の効果
ー原則、受領したものを返還する
ー例外、無効な無償行為に基づき給付がされた場合は、現に利益を受けている限度の返還でok
ー例外、行為の時に意思能力を有しなかった場合は現にリア期を受けている限度の返還でok

取消の効果
ー遡及的に無効になる。つまり、契約なんて最初からなかったことになる。

取消権の消滅時効
ー追認できる時から5年、行為のときから20年。

不在所の財産管理における管理人の権限
ー本人(不在者)との間に権限の取り決めがある場合はそれに従う。
ー本人(不在者)との間に権限についての取り決めがない場合は保存行為、目的である物又は権利の性質を変えない範囲の利用改良行為
ー家庭裁判所の許可を得た場合は不在者が定めた権限を超えた行為を行ってもよい。保存行為・利用改良行為にとどまらなくても大丈夫!

不在者の財産管理
ー管理人がいない、管理人いるけど権限が消滅した時は家庭裁判所は利害関係人、検察官の請求で財産管理について必要な処分をしていい
ー管理人はおいているけど、管理が杜撰
本人の生死が不明で財産管理人の管理が不適当である場合、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求で管理人を解任できる

普通失踪
ー7年間。失踪から7年後に死亡したとみなされる。
特別失踪
ー1年間。危難が去った時、例えば戦争が終わった時に死亡したとみなされる。

民法32条の内容は
ー失踪宣告の取消し。失踪宣告は取り消されるまで有効。単に生きてた事実だけでは失踪宣告は失効しないので、審判手続をふむことが求められる

失踪宣告を受けてた人が生存していた場合、取引してしまった分はどうなる?
ー両当事者が善意、つまり、失踪者が生存していることを両方が知らなかった、という条件が揃えば、取引は有効。生存者に還す必要はない。
ーどちらか一方が悪意、つまり、失踪者が生きていることを一人が知っていた場合、失踪していた生存者に返還。


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