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「マイナンバーカードの健康保険証利用について」分からないことがあったので電話して聞きました


来年から健康保険証が無くなってマイナンバーカードに切り替わりますが、「マイナンバーカードはんたーい!」とマイナンバーカードを作らずにいる人は引き続きマイナンバーカードを作らず医療費10割負担を喜んで支払うのか、あるいは信念をねじ曲げたり屈したりして作るのかなーなんて思っているのですが、マイナンバーカードに切り替わったときこれはどうなるんだろうとちょっと分からなかったことがあり調べたところ、厚生労働省が「マイナンバーカードの健康保険証利用について」というページを作っていました。

ざっくり読んでみたのですが、やはり分からなかったのでページの一番上に書かれているフリーダイヤルへ電話して聞きました。

マイナンバーカードの確認は毎回行うの?

Q.現在、5月だったら5月の1回目の診察のときに健康保険証の確認をし、2回目、3回目では確認せず、6月になったら1回目に確認するようになっていますが、マイナンバーカードになった場合、2回目、3回目でも確認するのですか?

A.はい。毎回確認します。

2024年5月25日追記:
再度上記のページを見たところ、「もっと知りたい!カードの保険証利用のあれこれ!」のQ.13に以下のように書かれていました。

Q13.マイナンバカードを毎回持参する必要がありますか。
A13.マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、毎回、医療機関・薬局において顔認証付きカードリーダーで本人確認を行っていただくようお願いします。その際、健康・医療情報の提供に同意いただけた場合、その医療機関・薬局の医師等があなたの健康・医療情報を活用することで、より良い医療を受けることも可能です。なお、健康・医療情報の提供は、同意をいただけた医療機関・薬局に限られ、システム上、24時間で閲覧できなくなります。

マイナンバーカードの健康保険証利用について「もっと知りたい!カードの保険証利用のあれこれ!」

ちゃんと読めよ!-->俺

特別養護老人ホームを利用している場合について

その1

Q.今年の1月に母が特別養護老人ホーム(略して特養)に入所したのですが、そのとき全ての病院の診察券と健康保険証、お薬手帳を特養に預けました。健康保険証からマイナンバーカードになった場合、マイナンバーカードを特養に預けるのでしょうか。

A.施設ごとの判断にまかせていますので施設にお聞き下さい。

Q.入所するときに健康保険証を預けたとき「マイナンバーカードになったらどうなるんですか?」と聞いたら「うーん・・・」と困った様子で、なんか国からの通達なり指示なりを待っている感じでしたが。

その2

Q.母は毎月病院へ通院しており、その日は私が施設に迎えに行き、診察券と健康保険証、お薬手帳を受け取って病院へ行ってます。それとは別に、施設が提携している歯科医院で歯の治療を受けています。施設内は歩行器を使って歩いていますが、通院など施設の外へ出るときは車椅子を使っています。母の通院先だけでなく父の付き添いで行く病院や私が通院しているクリニックはどこも車椅子では顔認証どころか暗証番号を入力できるような高さにカードリーダーが置かれていません。私が付き添っている場合は私が暗証番号を入力すればいいと思いますが、施設が提携している歯科を利用する場合、顔認証はできないでしょうからパスワードの入力になると思うのですが、パスワードは施設の方に伝えてもいいのでしょうか。

その3

Q.確定申告のときe-Taxを利用しているのですが、そのときマイナンバーカードを使っています。確定申告の時期は施設からマイナンバーカードを受け取って確定申告をすることになりますが、その間に施設が提携している病院への通院があった場合マイナンバーカード無しで通院となりますが、こういうときはどうすればよいでしょうか。

「しばらくお待ちください」の後に返ってきた回答

A.現在「マイナンバーカードの健康保険証利用について」というページを見られていると思いますが、その中に「福祉施設・支援団体の方向け」というPDFファイルがありますので、そちらをご覧下さい。不明点についてはページの一番下に厚生労働省の代表番号が掲載されていますが、個人の問い合わせは受け付けておりません。しかし施設などからの問い合わせは受け付けているようです。

またe-Taxですが、マイナンバーカードの他にID・パスワード方式がありますのでそちらで利用できると思います。

Q.e-TaxのID・パスワード方式は使ったことがないのですが、何か制限があったような気がするのですが。

A.それについてはそちらの方にお問い合わせください。

Q.来週、母の通院があるのでお聞きしたことを施設の方に伝えてどうされるのか聞こうと思います。ありがとうございました。

掲載されている資料を確認するぞ

「福祉施設・支援団体の方向け」を見落としていたのは大失敗でしたが、「福祉施設・支援団体の方向け」にある3つのPDFファイルを読むと、マイナンバーカードの作り方や健康保険証として使えるようにする方法が主な内容だと思いました。

「福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編)[3.3MB]」の方を読むと、6ページ目に

また、障害がある等によりご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは、差し支えありません。

福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編)6ページ目 

とあり、カードリーダーにマイナンバーカードを他の人においてもらうことはできるとありますが、置くことが困難なら顔認証やパスワードの入力も難しいんじゃないかと思いました。

一応、8ページ目にマイナンバーカード保有者で「マイナンバーカードでの受診等が困難な高齢者、障害者の方」は「保険者に申請すれば、資格確認書が交付され、その資格確認書で医療機関・薬局を受診等いただけます」とあり、暫定措置ながらも手続きすればマイナンバーカードの代わりに資格確認書で大丈夫のようです。資格確認書は偽造されたりして悪用されないような措置をほどこされているのかな?

さらに読み続けると10ページ目に「暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)の交付について」というのがあり、暗証番号を削除して顔認証でしか利用できないカードにすることもできますよ、とあります。しかし暗証番号を削除することで
・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・オンライン診療・オンライン服薬指導
・その他のオンライン手続きなどの暗証番号の入力が必要なサービス
が利用不可になるとありました。

「その他のオンライン手続き」にはe-Taxも含まれていると思い、e-Taxのページに行って確認したところ、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式それぞれの説明がありましたが、マイナンバーカード方式は「利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)(必須)」とあるので、暗証番号を削除したらマイナンバーカードでのe-Taxは利用できないのではないかと思います。またID・パスワード方式については最後の方に「マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。」と書かれており、来年から健康保険証からマイナンバーカードになるわけですからID・パスワード方式はそう遠くない日になくなるのではないかと思います。

確定申告書等作成コーナー - ご利用方法 マイナンバーカード方式とID・パスワード方式の比較

ということでe-Taxについてはマイナンバーカード方式か印刷して税務署へ持ちこみまたは郵送のどちらかになり、暗証番号を削除したら税務署へ持ちこみまたは郵送の一択のみとなるのではないかと想像できます。

話を戻して読んでいくと、28ページに「第8.マイナンバーカードの管理等について」と私が気になっているところにたどり着き、読んでいくと

 マイナンバーカードの暗証番号は、本人確認のために重要なものであることから、慎重に扱うことが望ましく、原則として法定代理人以外の者に知らせることは適当ではありません。
 このため、暗証番号の設定や管理に不安がある方は、暗証番号の設定をしないことを希望することが可能です。(詳細は P10)

福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編)28ページ目

とあり、施設でマイナンバーカードを管理するなら暗に暗証番号削除を勧めています。暗証番号削除となると先に書いたとおり様々な制限があるため、施設の悩みどころになると思います。しかしこの記述の下にある「資格確認書を管理する方法」には

※資格確認書を管理する方法
資格確認書で受診等する場合には、ご本人に過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関・薬局にオンライン資格確認の仕組みを通じて共有することはできません。資格確認書の管理については、ご本人が管理する以外に、現行の健康保険証と同様に、施設等で管理することが可能です。
 また、資格確認書は、原則、ご本人の申請に基づき保険者が速やかに交付します。ただし、当分の間、健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを保有していない方その他保険者が必要と認めた方については、ご本人の申請によらず保険者が交付する運用とするため、申請は不要です。また、「その他保険者が必要と認めた方」については、健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを保有しているが、マイナンバーカードでの受診等が困難なため申請により資格確認書が交付された高齢者、障害者等について、更新時にご本人の申請によらず交付することなどを想定しており、こうした方々は更新時の申請手続きは不要です。
 なお、資格確認書を申請する場合は、施設等の職員から施設利用者に、資格確認書の申請希望等をあらかじめ聞いた上で、施設等で保険者に代理申請いただくことも可能とすることを予定しています。

福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編)28ページ目

とあり、施設は資格確認書で済ませるのが一番良さそうなことが書かれていたので、マイナンバーカードは家で保管し、施設には資格確認書を使ってもらうことになりそうな気になりました。

確実なこと、未定なこと

確実なことは一番最初の問い合わせの回答の通り、毎回マイナンバーカードで受付をすることでしょうか。既にマイナンバーカードを健康保険証として使っている人がいますが、今までで1人しか見たことがありません。来年から一気に利用者が増えるんでしょうね。

病院の待合にいると月替わりによる健康保険証の確認が必要なのに「うっかり」持ってくるのを忘れる人を見かけますが、その人達はどうなるのかななんてどうでもいいことを考えてしまいます。診察券と健康保険証を別々に管理していることが私には理解不能で謎なのですが、マイナンバーカードを持ってない場合の取り扱い次第では怒る人も出てきそうな気がします。

施設に関しては「福祉施設・支援団体の方向け」を読んでも各施設の方針次第のようなので、早めに方針を決めて欲しいなとしか言いようがありません。

「福祉施設・支援団体の方向け」のPDFファイルと「マイナンバーカードの健康保険証利用について」を印刷したので、来週これを持っていって電話して問い合わせたことやその回答を伝えて「何か決まりましたか?」と聞いてこようと思います。

余談ですが、「マイナンバーカードの健康保険証利用について」のページを印刷しようとすると、Google Chrome、Firefoxともに一番下の厚生労働省の代表電話のところが印刷されません。この部分だけスクリーンショットを撮るか、FireShotという機能拡張でPDFファイルにするとこの部分も印刷できるようになります。


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