どうして作成発行した「紙切れ」に税金を払わなければいけないの?
私にとっての「作成発行した紙」とは領収書のこと。
個人事業主になるまで領収書を発行する行為とは無縁の世界で過ごしていたから、その頃の印紙の記憶といえば、かなりアイマイなもの。
「そーいえば、賃貸物件に住んでいた時、賃貸契約書で見たような・・・」
「パスポートの手数料も収入印紙だったけ?」
「法務局で登記証明書取る時も印紙で払ったような・・・・」
自分が領収書を発行する側になって、たまに契約書で見るこの文章の本当の意味が分かった。
「銀行振込をもって料金を領収したとみなし領収書は発行しない」
” 印紙税を払いたくない ”という意思表示だったのね。
契約書のような課税文書という名の「紙切れ」に税金がかかる、なんとも不思議かつ私を不機嫌にさせる税金。
所得(儲け)に対して払う所得税や法人税とか、自動車に対して払う自動車税とか、税金の対象になるものが「まー、言い分は色々あるけれど、一応明確」なものは納得できる。
けどしかし「紙切れ」に税金がかかるのは、どーも納得できない、と思い色々ググってみたら、こう書いてあった。
「経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める」と、内閣総理大臣であった小泉元首相が国会答弁の際に述べた発言が印紙税の建前上の課税根拠になるのでしょうか。
「あんたこの契約書まいたら儲けることできるんでしょ?」
「紙切れって言うけど、この紙切れのおかげで法律にも守れ、商売もできるんでしょ?」
「だったら、これ重要なんじゃない?税金払ってね」
って感じでしょうか?
私には全然分からん。これに納得して「印紙税って大事だね」って同意する人いるのかしら?
もっと分からないのが、電子データでやりとりした文書には印紙税がかからないという点。
税金のかかる「紙切れ」ってのは、あくまでその文書の正本が該当するものなので、正本が電子データとなっているものは、実際に文書が交付されと判断されないから収入印紙いりません、という事みたいなのです。
なになになに??小泉元首相が示した根拠が透けて見える、経済的利益とか法律関係の安定とか、どこへ行ったのよ???
PDFデータで契約すると、経済的利益も法律関係の安定もなくなるの??
印紙税に限らずだけど、色々な税の起源を調べると戦争時や高度成長期の財政立て直しに関係するものが多い。状況が変化しても一度始まった税金が無くなる事はほぼない。
世の中の変化に対応するためにお金がかかる事もあるだろう。復興税とか介護保険料(税金ではないけど)とか、何のために払うのか根拠が明確なら納得できる。
でも、既に対応済みで今となっては根拠が曖昧な税金については、終わらせて欲しいなぁ。今の税金の状態って、私とほぼ同じ「どんぶり勘定」そのものじゃん。
「どんぶり勘定は結構まずいよー」他人事とは思えません。