堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 7

大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。
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この裁判の争点の2つ目は、原告が勤務する大学に届いた「怪文書」についてです。
 
2018年から2020年にかけて、大学に不審な郵便物が計14通、届きました。宛先は学長または教務課、そして原告あての郵便物も3通ありました。差出人名は様々ですが、筆跡は同じでした。文書の内容は、堀内氏がフェイスブックに投稿していたものとほぼ同じでしたが、中には原告あての年賀状に「早く死ね」と記したものもありました。
 
2020年8月6日に、私がフェイスブックにこの怪文書のことを投稿すると、当時FB友達だった堀内氏がすぐに反応し、原告への「批判が広がっているのですね」といったコメントを寄せました。
 
実はこのとき、怪文書が堀内氏によるものだということを、私と原告はほぼ突き止めていて、堀内氏がどのように反応するか様子を見たのですが、早い反応に驚きました。そして何度かのフェイスブック上でのやり取りのあと、裁判に訴えることにしたものです。
 
また、フェイスブックで明らかにしたことで、何人もの人から「自分も被害を受けた」などのコメントやメッセージが寄せられ、原告を具体的に支援するグループもできました。
 
民事裁判の弁論準備手続きの途中で、堀内氏は、怪文書が自身の投函によるものだと認めました。これには少し驚きました。
 
判決には、堀内氏からの「投書」について、内容のうちの名誉毀損に当たる部分を指摘したうえで、次のように書かれています。
 
(判決文から引用)
なお、本件大学宛投書の記載内容を直接閲覧した者は、本件大学札幌校のキャンパス長(副学長)や人事課副課長、総務部人事課の職員といった少数の者に限られている。
 
しかし、これらの者は、原告の職場の上司や職員など、原告の社会的評価に重大な影響を与える者であるうえ、これらの者が本件大学宛投書の記載内容について他者に話すこともあり得るのであるから、直接閲覧した者が上記の者に限られるからといって、社会的評価の低下は否定されないというべきである。 (引用終わり)

判決のこの部分は、先日書いたFB投稿の「友達限定」に対する考え方と同様、直接閲覧した人が拡散する可能性を認めたもので、弁護士によれば、ここも意義のある判決だそうです。  (怪文書については、次回にも書きます。)
 
写真は堀内氏が自ら出したと裁判で認めた、14通の「怪文書」の一つです(備考参照)。大学の住所で原告あてに届きました。差出人は名古屋の実在の研究者名で、名前を使われた本人はもちろん関係なく、堀内が名を騙っていたものです。
 
☆備考

スクリーンショット

※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください


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