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がん患者や永久ストーマになったら申請しておきたいお金を給付してくれる制度。

永久ストーマになったら障害年金を基本的には受給できます。いつから申請できるのか。どのような手続きが必要なのか。専門の人にお金を払ってやらないと受給できないのかをお知らせします。

障害年金は、病気やけがで日常生活や仕事が制限されるような場合に、65歳未満でも受け取ることができる年金です。
障害年金には、①障害基礎年金(国民年金に加入している)、②障害厚生年金(厚生年金に加入している人)の2種類があります。

障害厚生年金の場合、障害の程度によって1級・2級・3級に区分され、等級によって受給額が決まります。永久ストーマは基本的には障害厚生年金3級になります。ただし、障害の原因となった傷病の初診日に厚生年金の被保険者であること等が条件です。

受給金額は、年収によって変わり以下になります。(2024年時点)月収が表より高いと更に受給できる金額が増えます。

がんの場合に理解しておきたいのは、人工肛門や新膀胱の造設、あるいは尿路変更術など、目に見えて身体の機能が変わった場合だけが障害年金の申請対象となるわけではないということです。抗がん剤などの薬物治療の副作用による倦怠感(だるさ)や末梢神経障害(しびれ、痛み)、貧血、下痢、嘔吐、体重減少など、客観的にわかりにくい内部障害の場合でも、その原因ががんの治療によるものであり、現在の仕事に支障をきたすことが認められれば支給される可能性があります。

消化管ストーマ(イレオストミーまたはコロストミー)と尿路ストーマ(ウロストミー)の両方を造設した人や、ストーマがありさらにその他の障害がある人は、1級または2級に該当することもあるようです。
また、ストーマ造設時は仕事を辞めていて、厚生年金の被保険者でなくても、原因疾患の初診日が被保険者期間中と認定されれば、障害厚生年金の対象になる可能性があるようです。

おそらく、通院している先生からは、受給の話はしてくれないので、自分で申請漏れがないようにしておくのが良いと思います。

それでは、いつから申請できるのか。どのような手続きが必要なのか。専門の人にお金を払ってやらないと受給できないのか、また役立つウェブサイトをお知らせします。

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