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業務上の制限(宅建業法)

〇手付金の分割はしてはならない。
→取引の誘引につながるためである。なお、不動産自体の価格を値下げすることは問題ない。
→手付金を買主が支払いたくても支払えないとき、銀行等金融機関にあっせんすることは「許される」
→手付の貸付はしてはならない。

〇案内所を出した時の規定について

 案内所を出した時の専任の宅建の設置義務は、「契約・申し込みを行うとき」のみである。単にモデルルームとして契約を行わない場合は、専任の宅建士を置く必要はない。

(事例)
 宅建業者A(国土交通大臣免許)が、宅建業者B(甲県知事免許)の所有する分譲マンションを案内所を出して売り出すとき、どのような業務が必要になるのか?

・標識
 物件が実際にある場所に標識を掲げるのは→売主B
専任の宅建士
 専任の宅建士を置くのは→案内所設置のA
 →複数の業者が共同で案内所を設置するとき→どちらか一方(でよい)
・案内所設置の届出
 案内所を設置する都道府県知事に届出をするのは、設置業者A(届出の内容に、売主業者Bの商号・名称・免許証番号を記入すること

→案内所について【宅建業】案内所を設置する手続きをわかりやすく解説 | 不動産のOTOMO (fudosan-otomo.com)

〇案内所には報酬の掲示は必要ないが、クーリング・オフの標識は必要である。

〇報酬額の掲示は、「事務所のみ」である。案内所には報酬額の掲示が必要ない。

〇他人物売買
 民法→OK
 宅建業法→NG
 →ただし、業者間取引の時は、宅建業法が適用されない=他人物売買もできる。

〇物件の広告は、建築完了前後ではなく、確認があったかどうか、が重要である。建築確認があった後では、広告をすることができる。
 →建築確認中であっても、賃貸の契約はすることができる。
 →工事完了前の物件についても、賃貸の契約は行うことができる。

〇割賦販売とは、1年以上の期間にわたり、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。

〇違反広告の罰金→6月以下の懲役または100万以下の罰金



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