介護保険法は介護サービスの費用負担を軽減

介護保険法は2000年に施行されたもので、簡単に言うと介護サービス利用時の費用負担率が1割から2割で済むメリットを持つものだ。

3年毎に改正が行われており、2018年8月からは費用負担率が1割から3割と増えている。3割負担が必要な人は年金などの収入が340万円を超えている場合だ。但し、負担額の上限が44,000円になっているため、現時点では負担率はそれほど多くはならないと考えられている。

ちなみに、年金などの収入とは合計所得金額を意味しており、単純に年金受給額だけでなく、他の収入もあればそれが加算されることを覚えておく必要がある。

これまでの介護保険法は、1~2割の負担で介護サービスを受けることができた。しかし、近年は、40歳以上の世代や介護離職者の増加などに伴い、財源そのものが不足傾向にあると言う。

現在では40歳以上の人が被保険者となるが、将来的に低年齢化が行われ、35歳以上や30歳以上が被保険者の対象になることもあれば、介護サービス利用時の自己負担率が3割から4割になる可能性もゼロではないと言っても良いだろう。

ちなみに、被保険者は保険料を支払う義務がある人を指す。被保険者には第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の2つに分けることができるわけだが、少子化に伴い第2号被保険者の数が減り、第1号被保険者の数が増えれば、自己負担率も今の1~3割ではなく、4割や5割の負担に代わる可能性もあると言うことだ。《参考にしてほしいサイト⇒http://kaigohokenho.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?