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入社5年目までに知っておくと違いをだせる会社員になれるちょっとしたコツ⑤

1.Itsuki@パラレルワーカー中小企業診断士

もうすぐバレンタインデーですね。読者の中には期待されている方も多くいらっしゃるでしょう。本命の方に頂いたり、本命の方に贈ったりとちょっとしたイベント前にワクワクしているころでしょうか。「義理チョコ」が「お中元」や「お歳暮」のように恒例行事としてやり取りされることもあるもしれません。虚礼廃止という流れの中でそのようなやり取りが減少傾向にありますが・・・。

2.交際費とは

上記のお中元やお歳暮を取引先の担当者へ贈答する場合、その費用は経理上「交際費」として処理します。また、取引先と会食することも「交際費」に該当します。ドラマなどでも見かけることがあるかもしれませんが飲み代を「会社の経費で落とす」時は多くは「交際費」で処理されています。「交際費」とは「取引先への贈り物や飲み代」とざっくり理解していただければ結構です。法的には「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされています。少し難しいですよね。

3.交際費は何が特別なの?

交際費は営業活動を行う上で発生する旅費等と同じ経費ですが、税務上は扱いが異なります。取引先へ何らかの見返りを求めるために支出する為、コンプラ上の論点もありますが、今回は税務上の扱いについて簡単に説明します。まずキーワードは「損金不算入」です。これは税金の計算をする際、「費用として認めませんよ」というもの。具体的な例で比較してみましょう。

①売上100、経費(旅費)50、税率30%の場合の税額
(100-50)×30%=15

②売上100、経費(交際費)50、税率30%の場合の税額
(100-0)×30%=30

②のように損金不算入の扱いを受けると税金の額が多くなります。
※執筆時現在、資本金又は出資金が100億円以下の場合は一定額が損金算入されます。

※いわゆる5,000円基準については別の機会に説明します。

営業活動につきものの「接待」や「贈答」は税務上特別な扱いがされます。社内でも決裁権限や決裁金額などルールがあるでしょうからしっかり確認しておきましょう。

ちなみにチョコを会社経費で取引先へ渡したらどうなるか分かりますよね!

では、次回またお会いしましょう(^_-)-☆




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