【民法】物権的請求権の論じ方(大審院昭和12年11月19日判決〜隣地の土砂崩落の危険防止事例を参考に)
事案の概略(整理容易のため簡略化あり)
断崖となっている乙所有の隣地から、甲所有の土地へ、土砂が流れ込む危険が生じている。
乙は訴外Aから当該隣地を買受けた者であり、この危険が生じた原因は、Aが隣地斜面付近を掘り起こしたことである。
甲の乙に対する所有権に基づく物権的妨害予防請求権が認められるか。
問題の所在
乙は何ら危険の原因を生じさせた者ではない。所有者であることのみをもって、物権的請求の相手方となるか?→事案からの素直な疑問(①)
所有者に認められる物権的請