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教育委員会の新委員の選任について情報公開請求した件

きっかけはこの投稿

今年は練馬区の教育長の交代だなと思っていたら、先に教育員の交代がありました、教育長のプロフィールはプレスリリースが出るので、簡単な経歴は分かるのですが、他の教育委員については、他自治体では略歴が公開されているところもありますが、練馬区では氏名と任期しか公開されていません。

練馬区プレスリリース

そもそも教育委員会の仕事って?

(教育委員会の職務権限)
第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一 学校給食に関すること。
十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四 文化財の保護に関すること。
十五 ユネスコ活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

改めて、練馬区での教育行政において重要な役割がある事が分かる。

保護者枠?

話しを戻して、高口区議のポストでは、新任の”小林三保"氏は、保護者枠とのこと、保護者枠?教育委員の公募なんてあったけ?と思い、保護者枠がどうやって選定されているのかが気になり選任に関連する資料一式の情報公開請求をしました。

結果出てきた文章がこちら。

この1枚しか公開されず、他の候補者がいたのかも含め、選出の内容が分からないので、現在追加での情報公開請求中。

【2024.7.26追記】結局のところ分からない

教育委員(保護者枠)の任命のプロセスが最初の情報公開請求では分からないので、追加で情報公開請求して出てきた文章が上記、特に複数の候補者から選定した形跡もなく、いきなり小林氏を任命する決裁文書が起案されている?小林氏の経歴をみても、確かにPTA関係に携わってはいるようだが、このような経歴のある保護者は他にも数多くいるはずである。にもかかわらず、区が他候補との選定もすることなく、小林氏を選んだ理由がまったく分からない。

改めて経歴を調べてみる。

練馬区からの情報公開では、まったく経緯が分からないので、改めて教育委員の経歴を調べてみる。調べると言っても、Googleで名前を検索しただけですが…

前任の中田尚代 氏

新任の小林三保 氏

練馬区教育要覧 令和5年度版より

前任、後任共にPTAに関係していることはすぐに分かった。ちなみに、練馬区小学校PTA連合協議会(以下、小P連)の役職が空欄になっているのは、不適切会計事件により、活動が正常化されていない為。

PTA関係者が優遇される?

(任命)
第四条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられた者
 教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。
 地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の五第二項第二号及び第五項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

法律上も保護者を含める事になってはいるが、PTAであることは要件にはなっていないが、練馬区においては実質的にPTA関係者が選出されている。

この選出に納得できるのか?

そもそも、”PTA活動に携わっている者”を選出の要件とすることに、多くの保護者は納得するのであろうか、少なくとも小P連の不適切会計事案について、教育委員会が積極的に動くことも、調査等を実施した実績もない、PTA関係者が委員であるならば、これについて何らかの対応があってしかるべきであると思われる。

また、今回の新任された委員も練馬区立中学校PTA連合協議会(以下、中P連)の関係者であるが、こちらも活動実態が分からない組織であり。

昨年発生した、中学校長の逮捕事案でも、何ら声明を出していない。このような状況で、”保護者=PTA”という選出はあまりに偏りがあるのではないか。区議会でも上記のような問題意識なく、安易に選任に賛成とすることには疑問が拭えない。

少なくとも、保護者枠であるのであれば、PTA活動に関係なく、公募を行うなどして、公平公正に選任して欲しい。練馬区の教育行政における重要な役割の決定がブラックボックス化しているのは非常に問題があると言わざるを得ない。

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