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第一章 PTAの正体~そして伝説へ…~

 そもそも、PTAってなんなのって話しを整理する必要がある。
 PTA初心者である、私がPTAをより理解する為のまとめなので、他の方にとっても意味があれば嬉しい。

①PTAの目的 追記 2020.4.18

 肝心なことを書き忘れてたので、追記。

第2条(定義) 
この法律において「PTA」とは、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生(以下「児童生徒等」という。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の文部科学省令で定める者を含む。以下同じ。)及び当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体をいう。

PTA・青少年教育団体共済法

 そもそも、PTAを定義した法令は上記のものしか無いようで、「構成」については言及されているが、「目的」については言及がない。
 PTAの目的って何ですか?と人に聞いたら、似たような答えは返ってくるんだろけど、それこそ百人百様の考え方があるに違いない。

 上記の文部科学省発行の事例集の冒頭では、「社会教育関係団体であるPTAの活動の趣旨や目的はそれぞれの団体ごとに定められており、全国で 様々な活動が行われております。」と記載されている。つまり、PTAの活動目的は各学校によって違うという事が分かった。これで、自分の子ども通う学校のPTAの目的はなんなかを知れば足りるという事が理解できた。

②PTAの歴史

 PTAが団体又は連合体である以上、その団体の誕生の経緯は理解のうえでは、外せない項目だろう。これについては、日本のPTAの総本山とも言うべき、公益社団法人日本PTA全国協議会(※この協議会については後に後述したいとは思う。)に詳しく記載があったので興味がある人は参照されたい。

 ちなみにPTAの名称は、
 保護者(Parent)
 教職員(Teacher)
 団体(Association)
 各語の頭文字を取ったものである。

③PTAの社会的位置づけ

 これまでに書いた通りPTAは「団体又は連合体」であるという事は分かった。さらに、掘り下げて調べてみると、行政解釈としては、「社会教育関係団体」とい位置づけになるようだ。

第十条(社会教育関係団体の定義)
 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。

社会教育法

 さらに、「法人であると否とを問わず」に着目した時に、PTAは「法人」なのかという疑問がおきる。各学校のPTAが公益社団法人日本PTA全国協議会のように「法人格」を有しているのであれば、別であるが、PTAである事によって「法人格」が与えられるという法的根拠はないので、一般的な各学校におけるPTAは「法人」ではないという事になる。ということは、PTAは「法人格のない人の集まり」とうことになる。つまるところ、同じ目的を持った「人」が集まった集団であると私は理解した。これは、いわゆる、サークルや同窓会と同じようなものである事が分かり、このような、集団を形容する言葉として「任意団体」という表現をするようである。

PTA=社会教育団体=任意団体

 PTAが任意団体というになると、そもそも集団形成は義務ではないし、加入についても個人の自由意思である事がはっきりと分かった。

本項記載にあたっては下記を参考にさせていただきました。

④PTAの学校における位置づけ

 さてPTAが「任意団体」であるという事は、ハッキリと理解できた。次に、保護者だけでなく教職員も会員になっているのであれば、それはもう「学校」と一体なのではないかと、錯覚してしまうが、同じような「任意団体」である、「同窓会」が「学校」と一体かと言われればそれは違うように、やはりPTAと学校は別のものである事が分かる。そうなると、「学校」におけるPTAの位置づけとはとはどういう事かが疑問となった。そもそも、会員が「保護者」「教員」だからと言って、無許可で学校内で活動ができるのかと言えばそれは難しいのではという疑問が残る。

第百三十七条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。

学校教育法

 この点を掘り下げて調べると、上記法的根拠を元にPTAは学校での活動を許可されているというのが分かった。

PTA=学校が許可した社会教育団体=学校が許可した任意団体

 学校が「許可」しているのは、分かったが、この「許可」の基準については調べても判然としなかった。一般的に考えれば、「許可」基準があり、「許可」基準を満たしているから、学校での活動を認めるという解釈になるが、この「許可」基準が明示されていないところについては、下記の教育基本法との関係があると思われる、これについては、別の機会で考察してみたいと思う。

第十一条(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
2 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。

第十二条(国及び地方公共団体との関係)
  国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

社会教育法

⑤PTAを取り巻く法律

 ここまでで、PTAの出自と位置づけがなんとなく整理ができた。
 次の疑問は、ここまでにいくつかの法律が登場してきたが、この他にPTA活動を行うえで見るべき法律が無いのかということだ。
 
【これまで出てきた法律】
 ①PTA・青少年教育団体共済法
 ②社会教育法
 ③学校教育法

 そこで、真っ先に思い浮かんだのが、「個人情報保護法」である。PTA活動をするうえで、各種個人情報は必須なはず。となれば、それについてはどのような理解が必要なのか。

 出前の公益社団法人日本PTA全国協議会からも情報発信のある通り、平成29年5月30日の個人情報保護法改正に伴い、各学校のPTAも個人情報保護法適用対象となっている事が分かった。
 
 この個人情報の取り扱いについては、別にまとめいく必要がありそうな問題だという認識なので、別の機会で考察してみたいと思う。

以上 PTAの初心者知識として、備忘録をまとめてみた。

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