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第二章 PTAへの疑問~悪霊の神々~

第一章では、PTAの正体を自分なりに整理してみた、結果として我が子の通う小学校におけるPTAにいくつかの疑問点が見えてきたので、それについて整理してみたいと思う。

①任意なのか強制なのか

 まず、PTAの最大の問題と言って過言ではないのが、PTAへの参加は「任意」なのか「強制」なのかということである。第一章でも整理した通り、PTAとは「任意団体」であることから、答えは単純で、「任意」である事は間違いなく、PTA加入を義務付けるような法的根拠もない。
 にもかかわらず、私の子どもが通う小学校では、入学に合わせて自動的に入会させられる、言わば「強制」ともいうべき状況が起きている。

任意団体による「強制」という矛盾

 入学式で行われたPTA会長の挨拶の中で「PTAは任意」という発言は確認できたが、入学式からPTAの役員・係の選出、決定の保護者会に至る現在までに、PTAへの入会について意思確認を行われた事実は無い。
 また、入会にあたり、十分な活動内容も知らされず、まして過去の活動実績についての説明もない。これが、他の任意団体の勧誘であれば、詐欺を疑うレベルであり、子どもの通う「学校」で行われていから許されるのかと言うと個人的にはとても受け入れがたいものがある。

 このPTAの加入ついては、下記のような判例もあるので、備忘録として記しておくことにする。

②個人情報はどこから

 入会の意思表示を行った事実は無い事に合わせて、個人情報の利用についての同意を行った事実はこれまでに無い。しかしながら、委員・係の選出・決定を行った保護者会で事前に提出したアンケート調査の提出状況はPTA側で確認が行われているようであり、提出者と実際のクラス構成員との照合は何を持って行われているのか不明であり、個人情報の取得・管理方法についての十分な説明が行われているとは言い難い。
 また、決定した委員毎にLINEグループに入るように促され、登録しグループに参加したが、「LINE」だからOKなのか?といえば、LINEIDが「個人識別符号」であれば、個人情報に該当するのではという疑問が残るし、なによりさしてよく知らない人にプライベートなLINEのアイコンを知られるのも、あまり気分の良いものではない。

PTAにおける個人情報の取扱いについては、下記で詳細内容が確認できる備忘録として記しておくことにする。

③会費はどこへ消えるのか

 入学式から現時点(令和4年5月1日)で、PTA会費の使途については、まったくと言っていいほど説明がない。これについては、今後内容が分かりしだい別途検証して行く必要があると感じている。コロナ禍前の情報によると、なんの意味があるのかよく分からない研修に支出されている可能性もあるので、よくよく見てみたいと思う。

④あなたは誰ですか?

 PTAの説明を読んでいると、外部組織の影がチラつく、なんだそれと思って調べてみると、練馬区立小学校PTA連合協議会なる実態の分からない組織が登場してくる。別の地域では、PTA連合協議会自ら情報発信をしているものもあるが、少なくとも練馬区においては、誰がこの協議会を取り仕切っているのか、どこに存在しているのかも分からない。練馬区公式ホームページの「寄せられた声と回答の紹介 平成30年度」の中で、こども家庭部青少年課の回答において、協議会に言及があったので、区役所へ出向いて青少年課に、この協議会について聞いてみたところ、事務局などはなく、連絡をとるとすると協議会の会長個人宛てになり、区役所としては取次はできるが、個人になるので連絡先を教える事はできないとの事であった。
 我が子の通う学校のPTAだけの問題ではない事も多々ありそうで闇が深そうであるが、これについても後々検証して行かなければいけない問題であると感じている。

 PTAの組織構造については、下記のような情報もあるので、備忘録として記しておくことにする。

⑤利益相反関係という矛盾

 PTAを調べて行くなかで、よく分からないのが、「T(Teacher/教職員)」会員の存在である。「学校」を教育サービスを提供する場であると考えた場合に、教職員はサービスを提供する側であり、「P(Parent/保護者)」とは対をなす関係である、しかしながら、PTAにおいては、互いに会員であり同じ権利を有している。こうなると、ある場面において正しい意思決定ができるのかと言われると甚だ疑問である。教育環境を良くする事を最大の目標とするのであれば、PTAではなく、「PA」として「T(Teacher/教職員)」と適切な関係で議論を行えば良い話であると考えるのはおかしなことだろうか。

⑥本当の責任者は誰ですか?

 PTAの問題を考えて行くと、いったい誰が最終的な責任者なのかが分からなくなる。PTA会長、学校長、教育委員会、行政?

第十二条(国及び地方公共団体との関係)
  国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

社会教育法

 行政側は社会教育法で「干渉を加えてはならない」を取り出し中立の立場を唱えるが、明らかある問題のある任意団体に学校の使用許可を与えている以上、監督責任という立場が無いとするのは無理があるように思う。

⑦質問状

 これからもPTAへの疑問は出てくるだろうが、我が子の入学からひと月経って、現時点での疑問をまとめてみた。今後、この疑問を解消できるように働きかけを行いながら、PTAの中身を掘り下げて見て行きたいと思う。

質問状

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