中・高校PTAもマネーロンダリング。高校PTAは超高性能集金装置。1億円規模の高P連大会。

小学校と中学校のPTAがブラック組織ということは、よく理解したのですが、

数年後、お世話になる予定の高校では、資格の試験費用をPTAが徴収してるなど、有り得ない話を小耳にはさみ、、

高校入学時も事前に、自動入会を防がないといけないと思い検索したら、とても参考になりそうなブログがありました。

2014年ごろのPTAがまだ消費者契約法違反と言われていた時代のものです。

将来参考になりそうなので自分の覚書用がてらURLを貼っておきます。

以下引用

PTAは高校のマネーロンダリング装置

県立高校に納める費用のまとめ

県立高校において就学するために高校ないし大分県に直接支払わなくてはならない必須の金員は入学金と授業料の2費目のみです。

現状の日本の教育環境においては、前記の必須の費用の他に、生徒ないし保護者が負担しなければならない費用には、教科書代、教材費、その他学校教育に必要で生徒個人の所有となる物品に対する費用があります。これらは、県立高校や大分県に支払う費用ではなく、生徒ないし保護者がこれらの物品の購入に支払う費用です。

その他に、学校教育のために必須と言えるかどうかには疑問が残りますが、修学旅行代、卒業アルバム代などが生徒ないし保護者の負担とされています。

以上の費用は、多少問題があるものの、理解は出来るものです。しかし現在の大分県の県立高校では、そして全国の多くの公立高校では不法な方法で保護者ないしPTA会員から様々な名目で金員が徴収されています。代表的なものを以下に示します。

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学校関係団体費=PTA会費・体育文化振興会費は、適切な加入手続きを経たPTA会員あるいは体育文化振興会会員から徴収するのは正当です。

しかしながら、現在の大分県の県立高校におけるPTA会員、体育文化振興会会員の自動加入=強制加入手続きは消費者契約法に違反するもので無効です。また、PTA、体育文化振興会は任意団体なのでいつでも退会することが出来ます。

PTAが会費以外に徴収する費目は学校援助的経費と呼ばれ、学校の運営経費を補填するために使われています。学校教育法において、学校の運営経費は、本来、県立高校の設置者である大分県が支弁するものであって、保護者に転嫁してはならない費目です。また、地方財政法から、県立高校の運営経費に使う目的でこれを割り当てて強制的に徴収することは禁止されています。従って、学校援助的経費がPTAによって予算化され、PTA総会で承認されたとしても、これをPTA会員に割り当てて強制的に徴収することは不法であり、PTA会員には支払う義務はありません。あくまでも自由意志で支払いたいPTA会員が支払えばよいのです。

高体連会費、高文連会費は保護者に支払義務はなく、高体連・高文連の意義に賛同して自由意志で支払いたい保護者が支払えばよいものです。

私は、大分県と県立高校に抗議する意味で、表に示した費目すべての支払を拒否していますが、県立高校、大分県教育庁からは一切の支払いの督促はありません。

県立高校・PTA会計の問題点

PTAの組織運営及び学校援助的経費の徴収と予算執行は出鱈目と言わなければなりません。

本来、PTAは社会教育法において社会教育関係団体に分類される県立高校とは独立の任意団体です。PTAの運営に対して、地方公共団体=県立高校管理職・教職員が統制的支配や干渉することは、社会教育法に違反する行為です。

大分県のPTAでは県立高校の校長をはじめとする管理職がPTAの重要な役員ポストを兼務しています。しかも、PTA副会長に就いた校長は、PTAの会計の全権を委任されています。実質的にPTAは県立高校の統制下にあります。PTA会費、体育文化振興会費、学校援助的経費の全ての徴収、そして予算の執行権を県立高校の校長が持っており、校長のもとで高校が事務処理を行っています。

体育文化振興会は実質的にPTAと同一組織ですので、体育文化振興会費もPTA会計に含めて論じることにします。

PTAの会計の内、PTAの事業経費に使われるのはPTA会費だけです。体育文化振興会費、学校援助的経費(特別指導費、空調電気代、朝講座・土曜講座代)は全て県立高校ないし部活動の運営経費として使われます。

これらの予算は、実際に県立高校の運営に携わっている校長・教頭・事務長など県立高校管理職であるPTA役員の主導によって編成されています。しかも、PTAの会計の事務処理の一切は執行権を持つPTA副会長である校長を介して県立高校に丸投げされています。

つまり、体育文化振興会費、学校援助的経費は、その予算編成から徴収、執行の全てを校長ないし県立高校が行っています。本来ならばPTAを介在させる必然性は存在しません。

これらの費目を敢えてPTAの会計という形をとる意味は、学校教育法や地方財政法上、県立高校が入学金・授業料以外の費目で県立高校の運営経費を生徒ないし保護者に転嫁することが難しいため、「形式的」に県立高校とは独立の任意団体であるPTAという組織の名義を使って金の流れを迂回させて『マネーロンダリング』を行うためです。

つまり、PTAとは県立高校の保護者に対する不当な資金徴収のためのトンネルあるいはダミー組織であり、県立高校の集金装置なのです。

現在、高校が私から不法に徴収した学校援助的経費などの返還を求めています。また、上級庁である大分県教育庁に対して、高校に対して返還に応じるように指導するように求めています。

大分県教育庁高校教育課からの回答を次に示しておきます。

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実にご都合主義の回答です。PTAの学校援助的経費などの判断は、実質的にはPTAの予算執行権をもち、学校援助的経費等について主導的に予算編成に携わっている校長をはじめとする県立高校の判断そのものです。このように、PTA・県立高校・大分県教育庁が一体となって責任の所在をあいまいにして保護者を騙し、不正を行っているのです。規範意識の欠落した彼らには自浄能力は期待できないようです。

大分県の県立高校における教育・PTAの諸問題

引用終わり。

県立高校の違法行為を告発する


告発手段としての措置要求


中学校は部活動費用をPTA費用と合算請求のパターンが多い


https://twitter.com/tomomi81773683/status/1446213891671801863?t=6A9zfpMkwBm-WjYxdGDBnw&s=19








1億円規模の高P連大会。






PTA関連徴収金の闇「団体徴収金」と高校 

以前は自動加入。最近は入会届を用意する所も

しかし、合格発表に続く入学手続きの際に教員から「提出した人からお帰り下さい」

これで一網打尽

で、「団体徴収金(会費等)」は「PTAから委任され」

授業料や学校徴収金と一緒に徴収

全部学校がやっている→

#PTA関連徴収金の闇



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