意思確認無きPTA会費の引き落としは無効 少額訴訟で返還
学校の校諸費用の引き落とし口座を開設したら
PTA会費も勝手に引き落とされていた!
口座開設=入会の強制自動加入のPTA会費は
少額訴訟で返還してもらいましょう。
*少額訴訟で2年分の会費の返金を受けた/T先生
>引き落とされた会費の返還を求め、少額訴訟を起こすことにしました。必須ではないものを「必須だ」と言った、教頭先生が相手です。 裁判はすぐ終わりました。和解となり、T先生は2年分のPTA会費と、訴訟にかかった費用(収入印紙代)を受け取ることに。その後はもちろんPTA会費の引き落としは止まり、次に異動した現任校でも会費は引き落とされていないということです。
加入義務がないのに加入義務があると錯誤 PTA会費の不当利得となりPTAは返還義務がある
↑動画 4:23~
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