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陰に隠れていたかのように…

4月に入っての初投稿です。
ニュース番組を見てもトップニュースは「コロナ」から。

本来なら、入社式やら桜満開やらのニュースがトップにきていたはず。
さらに、4月以降、コロナに隠れてたくさんの法律関連の改正やら施行もあり実は世の中的にも大きく変わっているのに、「コロナ」一色ですべてかき消されてますよね。

そんな事も踏まえ、個人的に気になった法改正関連をピックアップ!

パートタイム・有期雇用労働法の施行

パートタイム

働き方改革の一つでもある、この法律。
「無期雇用の社員」も「有期雇用の社員」も同じ仕事なら、待遇を合わせることを求める法律。(いわゆる同一労働同一賃金)

また、待遇差を感じる非正規の人が、「なぜ差があるのか」の理由を求める事ができ、事業主は説明する責任があります。

有期雇用の方も無期雇用の方と同じように一生懸命、会社の事を思い、働いている。そら、当然ですね。
ただ、会社は無期に変えて長く勤めて欲しいと感じながらも、労働者が有期の方が気楽で良いといった選択をとっている人もいるでしょうけどね。

詳しくは厚生労働省をご覧ください。参照元「https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html」

健康増進法の一部改正

4月のもう一つの改正としては、「タバコ」関連ですね。※タバコを吸う人にとっては耳が痛い…。私は非喫煙者なので、あまり関わりないかな。

健康増進

いや、飲食店の方々は対策を取らないといけない事が多いですね。本当に。

ただ、事業所(オフィスビル)においても、屋内は基本禁煙。オフィスビルに喫煙場所が常設されていることもありますが、室内に喫煙室の設置があるならその旨を求人に書くことも求人サイトによっては必要になっています。
各サイトへご確認ください。ちなみに当社「求人サイト プロシーク」でも記載のお願いはしております。

厚生労働省「受動喫煙対策」参照元
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

パワハラ防止法

最後は施行は6月のため、少し先ですが、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)。

パワハラ

雇用管理上必要な措置を講じることが義務となり、適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となる法律です。

ただ、少し考えると結局は日々のコミニュケーションをたくさんの角度からする必要があるのではないかと考えてます。
「それ、パワハラです」「それ、精神的苦痛です」とか言える人はこの法律に関係なく、言える人で、より整備されただけではないかと。(もちろん大切ですが)

むしろ、言えない人、感じているのに誰にも話せない人へのケアをどうしていくかの方が大事ではないかと考えています。
この防止法で結局のところ弱者への配慮にはならないのではないかと…。
さらに、中小企業様への浸透度合いで考えると、敏感な企業様への抑止力にはなりますが、まだまだ敏感でない企業様も多い気もしますので。どこまでの効果があるのか疑問ですね。

サンポナビ「https://sangyoui-navi.jp/blog/262」

全体を通して言えることは、労働者を守る法律がこの4月以降増えているのにも関わらず、「コロナ」で一新されている今を考えると、全く意味をなさない可能性もあります。
気づいた時には、すでに手遅れ!にならないように発信していきたいですね。

全体の法律関連の参照元「https://manetatsu.com/2020/03/245755/」のマネーの達人。



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