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税務調査を断れませんか?

「税務調査が好き」「ぜひ受けたい」という人はいないと思います。
だからこそ、ちょっと頭をひねってみて、「税務署から連絡があっても、税務調査を断わればいいのでは?」と考えてしまうのも無理はないかもしれません。

さて、結論から書くと、税務調査を断ることができません。
残念かもしれませんがこれが事実です。
断ることができるのであれば、誰でも断っているかもしれませんが・・・

目次
■. 「質問検査権」
■. 「受忍義務」


■「質問検査権」


税務調査を断ることができないのは、法律の解釈からになります。
法律など面倒かもしれませんが、少しだけお付き合いください。

国税通則法第74条の2 (当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査を行う場合に限る。)は、所得税、法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号 (定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)又はその帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。

実は法律上、「税務調査」という言葉はありません。
上記の法律によって、税務署の調査官には「質問検査権」という職権があると認められています。
これが一般的にいう(税務)調査なのです。

■「受忍義務」

さらに、違う条文にはこのように規定されています。

国税通則法第127条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二  第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三  第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

つまり、調査官が税務調査の中で質問したことなどに対して、何も答えなかったり(黙秘)、嘘の回答をしたような場合、また税務調査で偽物の帳簿などを提示した場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が定められているのです(この規定は「受忍義務」と呼ばれています)。
ですから法律上、税務調査は断れないとされており、黙秘権もありません。

ただし、税務調査は「今すぐ」受けなければならない、というものではありません。
仕事で多忙な時期や、個人的な事情がある場合、時期はずらしてもらえますので、その際は率直に税務署に伝えましょう。



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