見出し画像

税務調査の対象は何年分か?

目次
■. 曖昧な基準
■. 最大で7年分遡る
■. 「偽りその他不正の行為」とは


■曖昧な基準

税務調査は何年(何期)分がその対象となるのでしょうか?

税務調査で何年分遡るのか、実はかなり曖昧な基準しかありません。

ほとんどの税務調査では通常、法人・個人事業主ともに、3年分を遡って税務調査が行われます。

ですからその場合、税務調査の事前連絡が入り、帳簿や書類を準備しておくのは3年で問題ありません。

しかし、たまにイレギュラーな税務調査があります。

それは5年分遡って税務調査を行うような場合です。

これは法律違反ではありませんから、「税務調査は通常3年だけですよね?」と言って断ることができません。
ですから、「何も悪いことをしていなければ、最大でも5年分の税務調査が行われる」と覚えておけば十分です。

■最大で7年分遡る

ここで問題になるのが、税務調査は最大7年間遡ることができます。
簡単にいうと、「悪いことをしていたら、7年分遡ることができる」というものです。

法律ではこのように記載されています。

国税通則法第70条第4項
偽りその他不正の行為により
その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まですることができる。

つまり、「偽りその他不正の行為」=「脱税していた」ら、税務調査は最大7年間遡れることが、法律上明記されているわけです。

裏を返せば、税務調査で8年以上前に遡られることはあり得ないともいえます。

■「偽りその他不正の行為」とは

では、「偽りその他不正の行為」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。

列挙していけばキリがないのですが、下記に例示しておきます。

(例)
・売上を抜いて脱税する
・領収書や請求書等の改竄(かいざん)・捏造するなど
・架空の人件費などで経費を水増しする
・受け取ったリベートなどを帳簿に載せずに裏金としている

税務調査の対象年分は、通常3年となっていますから、それが7年になると、単純に考えても追徴税額が倍以上になることは明白です。
税務調査の対象年数を減らす意味においても、「脱税=偽りその他不正の行為」は絶対にしないことが大事なのです。



◎税務申告の不安・税理士探しを無料でご支援します!

「無申告の状態が続いていて不安・・・」
「税務調査が不安・・・」
「自社に合う税理士の探し方がわからない・・・」

そんなあなたを、
全国1万9,000人の税理士ネットワークをもつ
KACHIEL(かちえる)が無料でサポートします!
▼ ▼
詳しくはこちらから♪

税理士紹介バナー画像