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経営者必見!元国税調査官が教える税務調査のほんとうの知識

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全国の税理士に税務調査の正しい対応方法・交渉術を教える元国税調査官の久保憂希也が、中小企業経営者~個人事業主のために伝える税務調査のほんとうの知識
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#リベート

リベートの相手方を明かさないと重加算税になるのか?

税務調査において支払った経費を確認される場合に、帳簿や請求書・領収書などで、支払った相手方を明示するのが原則です。 一方で、 「謝礼などのリベートは税務調査でどう問題になるのか?」 のように、 リベート・キックバックなど支払った相手方を明かせない場合に、税務調査で問題になりがちなのは「重加算税」と指摘されることです。 今回はこの点について解説しましょう。 ■重加算税はどういう場合に課されるのか? まず、重加算税ですが、その要件については下記のコラムをご覧ください。

税務調査でリベート・キックバックを追及されたくない場合の処理方法

リベート・キックバックの支払いについては、業種・業態に限らず多くの会社で存在しますが、それ自体が直接的に税務上問題になるわけではありません。 一方で、税務調査においてはリベート・キックバックを支払った相手方が、その受け取った金銭等を申告していない場合など、追及を受けることになります。 また、リベート・キックバックを支払った相手方が会社員であった場合などは、勤務先にリベートを受け取っていた事実がバレる可能性が高まるなど、 税務リスク以外のリスクが生じることもありますから、

謝礼などのリベートは税務調査でどう問題になるのか?

ビジネス上、相手方に便宜を図らってもらい仕事を得たため、もしくは仕事を振ってもらった謝礼として、いわゆるリベートを渡すケースがあります。 リベートに関しては、税務調査でよく問題になりますので、今回はその論点について解説しましょう。 ■支払いリベートの処理方法 リベートを支払っている場合、原則として「交際費」として経費に計上することになります。 なお、交際費は税務上、800万円までは経費(損金)になりますが、それを超える部分は経費(損金)になりませんから注意が必要です。

税務調査でもっとも怖い「交際費」という否認指摘

「交際費」といえば、お客様や取引先と飲み会で支出した費用(接待交際費)を指すと考えるのが、一般的な考え方だと思います。 しかし、税金(法人税)でいう「交際費」というのは、かなり違う概念を持っています。 まず交際費の税務処理を簡単に説明しておくと、原則損金(税金計算上の経費)にならないと定められています。 ただし、資本金1億円以下の場合は、800万円以下の部分は損金になります。 決算書上、毎年800万円弱まで交際費が計上されている会社は要注意といえるでしょう。 交際費