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経営者必見!元国税調査官が教える税務調査のほんとうの知識

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全国の税理士に税務調査の正しい対応方法・交渉術を教える元国税調査官の久保憂希也が、中小企業経営者~個人事業主のために伝える税務調査のほんとうの知識
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#修正申告

税務調査の前日までに修正申告を提出した方が得!

本サイトでは 「税務調査の前にやるべきこと」 として、税務調査の連絡があってから税務調査の当日までに、過去の申告内容を見直しておくべきだと解説しました。 その見直しの中で、実際に誤り・漏れなどが見つかった場合、税務調査の前日までに修正申告を提出した方が得になるからなのですが、 これについて本コラムでは、さらに詳細に解説しましょう。 ■なぜ税務調査の前日までなの? 税務調査を受けて、その中で否認されて修正申告を提出した場合、支払うべき税額に10%の加算税が課されること

税務署が更正を嫌がる3つの理由

税務調査で税金の計算に誤りが発見された場合、「法的には」2つの終わり方が存在します。 1つは「修正申告」で、もう1つは「更正」というものです(ちなみに、誤りがなく、申告内容がそのまま認められることを「申告是認」といいます)。 この2つには違いがあるのですが、現実的には税務調査のほとんどが、修正申告で終わります(あくまでも、税務調査で誤りがあった見つかった場合です)。 ■なぜ修正申告で終わるのかでは、なぜ修正申告で終わるのでしょうか?そもそも、修正申告と更正の違いは何なの

なぜ税務調査で重加算税を課されたらダメなのか?

税務調査でもっとも問題になりやすい項目の1つが、重加算税です。 実際のところ、国税庁が公表している統計によると、法人に対する税務調査のうち、約20%に重加算税が課されているのが実態なのです。 目次 1. 仮装と隠ぺい 2. 3つのデメリット 2.1. ①35%の重加算税 2.2. ②延滞税 2.3. ③以後の税務調査に影響する 1.仮装と隠ぺい重加算税の法的要件は簡単にいうと、「仮装」または「隠ぺい」と認定される行為をしたこと。 「仮装」とは、請求書の数字を書き換え

税務調査の対応で「絶対に」守るべきこと

税務調査の対応で絶対に知っておくべきなのは、調査官の指摘に対して納得していないのであれば、修正申告書を提出しないことです。 当たり前のようなことですが、これがなかなか実行されないケースが多いのです。 税務調査で誤りが見つかり、会社として「確かに間違っているよな」と思うのであれば、修正申告を提出すればいいのです。 実際に間違っているのですから、間違いは間違いで認めればいいというわけです。 しかし、調査官の指摘に対して、「これは間違っているのではない!」「それは見解の相違