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相続登記を自分でやってみた!

今年の4月から相続登記が義務化されます。
人間生きていれば相続は避けては通れない道。
今回、2年前に自分でやった相続登記について書き留めておこうと思います。


相続登記を自分でした理由

もともと登記等の知識は仕事柄あったのと司法書士に相続登記をお願いした場合約30万円程度かかると言われたので、それなら自分でやってやろうと思い挑戦することにしました。
あくまで素人仕事なのと相続にはいろいろな事情やパターンがあるので僕はこんな感じでやりました程度の文章であまり参考にならないと思いますがある程度の流れは分かるかと思います。
※相続税の申告については全て税理士さんにおまかせして相続登記前に完了しています。

相続人の確認

相続が発生した場合まずは相続に関係する人物を特定します。
※相続税の申告を既に終わらせていたのでこちらは確定してました。

我が家の相続関係はこんな感じ
僕(長男)からみた相関図になります。
実際に申請書を作る際は代表相続人である人を基準に書類を作成します。

基本的に配偶者、子供へ相続されますが、我が家の場合は祖父(被相続人)の配偶者である祖母が亡くなっている為、相続は母へ1/2、父は養子の為相続権がありますが既に亡くなっていた為、その子供である3兄弟へ1/6ずつ代襲相続が発生します。
この時、「相続関係説明図」を作るか、銀行等への手続き事を考えて後述の「法定相続情報証明制度」を利用すると後々の手続きが簡単にできます。

遺産分割協議書

相続人が確定したら次は遺産分割協議書の作成に入ります。
被相続人の財産(不動産)一覧表を作り、それぞれの持分を確定させます。
ネットで検索するといろいろと出てくるので、それぞれのご家庭(相続)に合う様式を参考に作成されると良いと思います。
財産(不動産)については固定資産税の通知書等を参考にすれば簡単に一覧を作ることが出来ますが、我が家の場合は登記数が多かったのと登記申請時に添付書類として提出しなければいけないので、市役所で「固定資産税課税台帳記載事項証明書(評価証明)」を取得しました。
遺産分割に合意後各相続人が実印を押印して作成完了です。
※相続税の申告時にも必要ですが、申告時にはできていなかったのでこの時作成したものを後日提出しています。

必要書類

これらの書類の取得は相続人が確定した時点で動き出すことをお勧めします。
必要書類としては

  1. 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)
    必ず出生~死亡までの戸籍謄本を取ること。
    ただの戸籍謄本を取っても意味がありません。

  2. 被代襲相続人の戸籍謄本(出生~死亡)
    我が家の場合被代襲相続人との関係を証明するのに取りましたが、この書類1部で家族全員分揃いました。
    被相続人~被代襲相続人~相続人までの戸籍の連続性が重要になります。

  3. 相続人の印鑑証明
    印鑑証明が無い方は登録して発行してもらいましょう。

  4. 相続人の住民票
    登記名義人になる人の住民票は必ずいるのですが、後々の事を考えて相続人全員分の住民票を取得する事をお勧めします。

  5. 被相続人の戸籍の除票
    被相続人の登記簿上の住所と最後(死亡時)の住所が一致しない方のみ必要になります。

  6. 法定相続情報証明制度
    簡単に言うと相続関係図を法務局が公的に保証してくれることで、登記申請時や後々の銀行口座解約時等に相続人の戸籍謄本を出す場面で一々書類の束を提出しなくていいので絶対に利用することをお勧めします。

  7. 固定資産税課税台帳記載事項証明書(評価証明)
    課税価格と登録免許税を計算し添付して提出する必要があります。土地の所在や不動産番号等も書いてあるので不動産登記簿を取得する際役に立ちます。

  8. 登記事項証明書(登記簿)
    申請書を作る上で必要なので必ず取得する必要があります。
    法務局よりもオンラインで取得した方が安く早く簡単に揃えられるのでお勧め。

  9. 登記識別情報通知
    被相続人の所有していた、今回相続登記を行う土地建物のもの。
    昔で言う土地建物の権利証ですね。
    今は12桁の英数字で管理されています。
    登記がされた年代によってはまだ権利証のままの場合もあるので確認が必要です。

相続登記において一番面倒なのが書類集め。
戸籍謄本揃えて法定相続情報証明制度を利用すれば申請書に添付する書類の数で言えば数枚で済むので絶対に利用することをお勧めします。
※必要書類は相続の種類によって変わりますのでご注意ください。

登記申請書の作成

書類が揃えばあとは登記申請書を作成するだけです。
相続登記申請書についても法務省のHPに様式が準備してあるのでそれを参考に作成していきます。
以下は自分なりにした工夫点です
不動産番号を記入することで特定の表示を省略でき、申請書がごちゃごちゃせずスマートに見えます。
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不動産番号 123456789
所   在 〇〇市〇〇〇〇
地   番 1234番56  (金1,234,567円
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・太字部分のようにその土地建物に掛かる課税価格を記入しておくと登記官      に喜ばれます。
・登録免許税については課税価格の0.4%掛かりますが課税価格が100万円以下の土地については特例で非課税になります。
・書類が複数枚に及ぶ場合は都度割印が必要ですが我が家は枚数が多かったので製本テープで製本後表裏に割印して提出しました。
割印に使用する印鑑は申請人が申請書に押印した印鑑です。

申請書の提出

いよいよ書類の提出ですが、事前に相談コーナーで最終確認してもらうことをお勧めします。
相談コーナーは事前予約制で、登記に関する質問や申請書等の大まかな作成方法は教えてくれますが申請書を代理で作る等はしてくれないので注意が必要です。
僕の場合書類自体は問題なかったんですが、書類の順番だけ指摘されて終わりました。
何も問題なければ後は登録免許税分の収入印紙を購入し貼り付けて提出すれば一通りの相続登記は完了です。
登録免許税で40万ちょっと払ったと思います。
10万円の収入印紙なんて滅多に見ることが無いので感動した覚えがあります。
ちなみに書類の順番ですが

  1. 登記申請書

  2. 法定相続情報証明制度

  3. 遺産分割協議書

  4. 印鑑証明書

  5. 被相続人の除籍謄本

  6. 登記名義人の住民票

  7. 固定資産税課税台帳記載事項証明書(評価証明)                                                   

多分ですが、法定相続情報証明制度を使わない場合被相続人・相続人全ての戸籍謄本と相続関係説明図の添付するようになるので枚数的にかなり増えると思います。

登記の完了

申請後1週間程度で登記完了の連絡が申請人に電話で掛かってきます。
当日は印鑑を持参し新しい所有者の登記識別情報通知と還付書類を受け取ったら全ての相続登記が完了です。
抵当権が設定されている場合や共有者がいる場合は、債権者と共有者にも登記識別情報通知が発行されるので必ず確認して渡すようにしてください。
最後に新しい所有者に変更された登記事項証明書を取得すると達成感を味わえます。

最後に…

以上が相続登記の流れになります。
日数的には、書類集めに半月、書類作成に毎日仕事終わりと休日返上で半月の合計1か月くらいです。
相続登記については専門ではないですがある程度知識があったのとネットの力を借りて何とかやり遂げることができました。
事前に相続税の申告は税理士さんにお任せしていた為、参考にできる資料があったのも大きな点だと思います。
最後に、相続と言ってもいろいろな事情やパターンがあるので決して安易に自分でやろうと思わない方が良いです。
決してこのnoteを見て自分で登記をしようと思わないでくださいね。
2年前の記憶を元に書いたので、一部手順を書き忘れていたり間違った説明もあるかもしれませんのでご了承ください。

番外編で2次相続や抵当権抹消登記も同時に行ったんですが、それはまたの機会に書こうと思います。

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